揚貨装置の取扱いなどに関する記述として、法令に定められているものは次のうちどれか。…
関係法令 第18問
揚貨装置の取扱いなどに関する記述として、法令に定められているものは次のうちどれか。
- (1)揚貨装置等を用いて、荷の巻出しの作業を行うときは、巻出索に用いるみぞ車を、ビームクランプ、シャックル等の取付具により船のフレームに取り付けてはならない。
- (2)揚貨装置を用いて、荷の巻上げ又は巻卸しの作業を行うときは、当該作業の開始後遅滞なく、揚貨装置の作動状態について点検し、異常がないことを確認しなければならない。
- (3)揚貨装置の運転者を荷をつったままで作業位置から離れさせてはならない。ただし、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合に、揚貨装置の運転を停止し、かつ、ブレーキをかけるときは、この限りでない。
- (4)揚貨装置の玉掛けに用いるワイヤロープの安全係数については、5以上としなければならない。
- (5)揚貨装置等を用いて、船倉の内部の荷で、ハッチの直下にあるもの以外のものを巻き上げる作業を行うときは、巻出索を使用する等により、あらかじめ、当該荷をハッチの直下に移してから行わなければならない。
正答 (5)
正答は (5) です。
正答として示されているのは 「揚貨装置等を用いて、船倉の内部の荷で、ハッチの直下にあるもの以外のものを巻き上げる作業を行うときは、巻出索を使用する等により、あらかじめ、当該荷をハッチの直下に移してから行わなければならない。」 です。
※ 詳しい解説は準備中です。
揚貨装置運転士 2023年上半期実施分(2023年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

