揚貨装置などの運転及び玉掛けの業務に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。…
関係法令 第12問
揚貨装置などの運転及び玉掛けの業務に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
- (1)限定なしのクレーン・デリック運転士免許では、制限荷重8tの揚貨装置の運転の業務に就くことができない。
- (2)揚貨装置運転士免許で、制限荷重20tの走行式橋形クレーン型式の揚貨装置の運転の業務に就くことができる。
- (3)揚貨装置の運転の業務に係る特別教育の受講では、制限荷重6tの揚貨装置の運転の業務に就くことができない。
- (4)玉掛け技能講習の修了では、制限荷重4tの揚貨装置で行う2tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。
- (5)揚貨装置運転士免許では、岸壁に設けられたつり上げ荷重7tの荷役用クレーンの運転の業務に就くことができない。
正答 (4)
正答は (4)。これが誤りです。
玉掛け技能講習を修了していれば、制限荷重4tの揚貨装置で行う2tの荷の玉掛けの業務に就くことができます。
【玉掛けの資格】
制限荷重(つり上げ荷重)1t以上の装置 → 技能講習
制限荷重(つり上げ荷重)1t未満の装置 → 特別教育
ここで見るのは装置の能力であって、実際につる荷の重さではありません。設問の装置は制限荷重4tなので、1t以上に当たり、技能講習が要ります。技能講習を修了しているので、就けます。
【ほかの選択肢】
(1) 限定なしのクレーン・デリック運転士免許では、制限荷重8tの
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揚貨装置の運転の業務に就くことができない 正しい
(2) 揚貨装置運転士免許で、制限荷重20tの走行式橋形クレーン型式の
揚貨装置の運転の業務に就くことができる 正しい
(3) 特別教育の受講では、制限荷重6tの揚貨装置の運転の業務に
就くことができない 正しい
(5) 揚貨装置運転士免許では、岸壁のつり上げ荷重7tの荷役用
クレーンの運転の業務に就くことができない 正しい
【免許と業務の対応】
揚貨装置運転士免許 制限荷重5t以上の揚貨装置
特別教育 制限荷重5t未満の揚貨装置
6tは5t以上なので、特別教育では足りません。
【揚貨装置とクレーンは別】
揚貨装置 船舶に設置された荷役設備
クレーン 岸壁などに設置されたもの
資格は行き来しません。揚貨装置運転士免許で岸壁のクレーンは動かせませんし、その逆もできません。
【運転と玉掛けは別の資格】
運転 揚貨装置運転士免許、または特別教育
玉掛け 玉掛け技能講習、または特別教育
両方を一人で行うときは、両方の資格が要ります。
出典:揚貨装置運転士 2024年下半期実施分(2025年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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