揚貨装置の運転及び玉掛けの業務に関するAからDまでの記述について、法令上、誤っているもののみを全て挙げた組合せは(1)~…

関係法令 第11問

揚貨装置の運転及び玉掛けの業務に関するAからDまでの記述について、法令上、誤っているもののみを全て挙げた組合せは(1)~(5)のうちどれか。A 船舶の上甲板口に設けられた制限荷重20tの走行式橋形クレーン型式の揚貨装置の運転の業務には、揚貨装置運転士免許のほか、限定なしのクレーン・デリック運転士免許でも就くことができる。B クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、制限荷重7tのデリック型式の揚貨装置の運転の業務に就くことができない。C 揚貨装置の運転の業務に係る特別教育の受講では、制限荷重4.9tのデリック型式の揚貨装置の運転の業務に就くことができない。D 玉掛け技能講習の修了で、制限荷重4.9tのデリック型式の揚貨装置で行う1tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。

正答 (2)
正答は (2)。A,C が誤りです。 【Aの誤り】 揚貨装置の運転は、揚貨装置運転士免許でなければできません。 限定なしのクレーン・デリック運転士免許でも就けません。 【Cの誤り】 特別教育の受講で運転できるのは、制限荷重5t未満の揚貨装置です。4.9tは5t未満なので、就くことができます。 【正しいもの】 B クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、   揚貨装置の運転の業務に就くことができない D 玉掛け技能講習の修了で、1tの荷の玉掛けの業務に就ける
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【免許と業務の対応】 揚貨装置運転士免許  制限荷重5t以上の揚貨装置 特別教育       制限荷重5t未満の揚貨装置 揚貨装置は揚貨装置運転士免許でしか運転できません。クレーンの免許をいくつ持っていても、揚貨装置は動かせません。 【4.9tという数字】 5t未満なので、特別教育で足りる 4.9と5.0を並べて、境目のどちら側かを問う作りです。「未満」なので、5ちょうどは含まれません。 【玉掛けの資格】 つり上げ荷重(制限荷重)1t以上 → 技能講習 つり上げ荷重(制限荷重)1t未満 → 特別教育 ここで見るのは装置の能力であって、実際につる荷の重さではありません。設問は制限荷重4.9tの装置なので、1t以上に当たり、技能講習が要ります。Dは技能講習を修了しているので、就くことができます。 【運転と玉掛けは別の資格】 運転  揚貨装置運転士免許、または特別教育 玉掛け 玉掛け技能講習、または特別教育 両方を一人で行うときは、両方の資格が要ります。

出典:揚貨装置運転士 2025年上半期実施分(2025年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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