揚貨装置の運転及び玉掛けの業務に関するAからDまでの記述について、法令上、誤っているもののみを全て挙げた組合せは(1)~…
関係法令 第11問
揚貨装置の運転及び玉掛けの業務に関するAからDまでの記述について、法令上、誤っているもののみを全て挙げた組合せは(1)~(5)のうちどれか。A 船舶の上甲板口に設けられた制限荷重20tの走行式橋形クレーン型式の揚貨装置の運転の業務には、揚貨装置運転士免許のほか、限定なしのクレーン・デリック運転士免許でも就くことができる。B クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、制限荷重7tのデリック型式の揚貨装置の運転の業務に就くことができない。C 揚貨装置の運転の業務に係る特別教育の受講では、制限荷重4.9tのデリック型式の揚貨装置の運転の業務に就くことができない。D 玉掛け技能講習の修了で、制限荷重4.9tのデリック型式の揚貨装置で行う1tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。
- (1)A,B,C
- (2)A,C
- (3)B,C,D
- (4)B,D
- (5)C,D
正答 (2)
正答は (2)。A,C が誤りです。
【Aの誤り】
揚貨装置の運転は、揚貨装置運転士免許でなければできません。
限定なしのクレーン・デリック運転士免許でも就けません。
【Cの誤り】
特別教育の受講で運転できるのは、制限荷重5t未満の揚貨装置です。4.9tは5t未満なので、就くことができます。
【正しいもの】
B クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、
揚貨装置の運転の業務に就くことができない
D 玉掛け技能講習の修了で、1tの荷の玉掛けの業務に就ける
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【免許と業務の対応】
揚貨装置運転士免許 制限荷重5t以上の揚貨装置
特別教育 制限荷重5t未満の揚貨装置
揚貨装置は揚貨装置運転士免許でしか運転できません。クレーンの免許をいくつ持っていても、揚貨装置は動かせません。
【4.9tという数字】
5t未満なので、特別教育で足りる
4.9と5.0を並べて、境目のどちら側かを問う作りです。「未満」なので、5ちょうどは含まれません。
【玉掛けの資格】
つり上げ荷重(制限荷重)1t以上 → 技能講習
つり上げ荷重(制限荷重)1t未満 → 特別教育
ここで見るのは装置の能力であって、実際につる荷の重さではありません。設問は制限荷重4.9tの装置なので、1t以上に当たり、技能講習が要ります。Dは技能講習を修了しているので、就くことができます。
【運転と玉掛けは別の資格】
運転 揚貨装置運転士免許、または特別教育
玉掛け 玉掛け技能講習、または特別教育
両方を一人で行うときは、両方の資格が要ります。
出典:揚貨装置運転士 2025年上半期実施分(2025年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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