港湾荷役作業に関するAからEまでの記述について、法令上、立入り等を禁止しなければならないもののみを全て挙げた組合せは(1…

関係法令 第14問

港湾荷役作業に関するAからEまでの記述について、法令上、立入り等を禁止しなければならないもののみを全て挙げた組合せは(1)~(5)のうちどれか。A揚貨装置を用いて荷の巻上げの作業が行われている場合において、甲板からの深さが3mの船倉へ通行するための設備を使用して通行する者に、荷が激突するおそれのあるときの、当該通行設備の通行B揚貨装置のブームの起伏の作業が行われている場合において、当該ブームが倒れることにより当該場所の周囲において作業に従事する者に危険を及ぼすおそれのあるところへの立入りC揚貨装置を用いて巻出索又は引込索により荷を引いているときの、当該索の外角側への作業に従事する者の立入りD防網等の荷の落下防止設備が設けられている同一の船倉の内部において、上層で作業が行われているときの下層での作業Eハッチボードの開閉の作業が行われている場所の下方で、ハッチボードが落下することにより当該場所の周囲において作業に従事する者に危険を及ぼすおそれのあるところへの立入り

正答 (2)
正答は (2) です。 選択肢(2)「A,B,E」が正答として示されています。 ※ 詳しい解説は準備中です。

揚貨装置運転士 2025年上半期実施分(2025年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

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