登記の代位申請に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記1 から5 までのうち,…

午後の部(不動産登記法・土地家屋調査士法) 午後の部 第14問

登記の代位申請に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記1 から5 までのうち,どれか。ア 土地区画整理事業の施行者は,土地区画整理事業の施行のために必要がある場合においても,所有権の登記名義人に代位して,土地の分筆又は合筆の登記を申請することはできない。イ 一筆の土地の一部について地役権の設定を受けた地役権者は,当該土地の所有権の登記名義人に代位して,その一部分を分筆する分筆の登記を申請することができる。ウ 一筆の土地の一部について処分禁止の仮処分命令を得た債権者は,当該仮処分命令の正本を代位原因を証する情報として,当該土地の所有権の登記名義人である債務者に代位して,その一部分を分筆する分筆の登記を申請することができる。エ 一筆の土地について相続人A及びBを所有権の登記名義人とする法定相続分に応じた相続による所有権の移転の登記がされた後に,当該土地を二筆に分筆してA及びBがそれぞれ一筆ずつ取得する内容の遺産分割調停が成立した場合には,当該遺産分割調停の調停調書の正本を代位原因を証する情報として,Aは,単独で,Bに代位して,当該土地の分筆の登記を申請することができる。オ A及びBが所有権の登記名義人であり,地目が農地である土地について,農地法所定の許可を受けた上で宅地としたにもかかわらず,Bが地目の変更の登記の申請に応じないときは,Aは,Bに代位して,当該土地の地目の変更の登記を申請することができる。

正答 (4)
正答は (4) です。 選択肢(4)「ウエ」が正答として示されています。

出典:2019年(令和元年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第14問(法務省 公表)

スポンサーリンク
この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

問題文・解答の修正依頼