不動産の表示に関する登記の申請に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1 から5 までのうち…

午後の部(不動産登記法・土地家屋調査士法) 午後の部 第16問

不動産の表示に関する登記の申請に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1 から5 までのうち,どれか。ア 地目が雑種地として登記されている土地の上に建物を新築して宅地になった後に当該土地の所有権の登記名義人となった者は,その者に係る所有権の登記があった日から1 月以内に,当該土地の地目に関する変更の登記を申請する義務を負う。イ 所有者がAである不動産について,表題部所有者が誤ってBと記録されている場合には,表題部所有者をAに更正する表題部所有者の更正の登記は,A及びBが共同して申請しなければならない。ウ 表題登記がない区分建物でない建物の所有者であるAが死亡し,Aの相続人であるBが単独で当該建物を相続した場合において,表題登記が未了のままBが死亡し,Bの相続人であるCが単独で当該建物を相続したときは,Cは,所有者として当該建物の表題登記を申請する義務を負う。エ 敷地となっている土地の分筆の登記により区分建物でない建物が所在する土地の地番に変更が生じた場合には,当該建物の所有権の登記名義人は,当該建物の所在に関する変更の登記を申請する義務を負う。オ 行政区画の変更により建物の所在に変更が生じた場合には,当該建物の所有権の登記名義人は,当該建物の所在に関する変更の登記を申請する義務を負う。

正答 (4)
正答は (4)。誤っているのはイとオです。 【ア】正しい 地目について変更があった後に所有権の登記名義人となった者は、その者に係る所有権の登記があった日から1月以内に、地目に関する変更の登記を申請しなければなりません(不動産登記法37条2項)。前の所有者が申請しないまま所有者が変わっても、申請義務は新しい登記名義人に引き継がれます。 【イ】誤り 不動産の所有者と表題部所有者とが異なる場合の表題部所有者についての更正の登記は、その不動産の所有者以外の者は申請することができず(不動産登記法33条1項)、所有者が申請するには表題部所有者の承諾が必要です(同条2項)。真の所有者Aが、誤って記録されたBの承諾を得て単独で申請するのであって、AとBが共同して申請するのではありません。
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【ウ】正しい 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に表題登記を申請しなければなりません(不動産登記法47条1項)。相続による取得も「所有権を取得した」場合に当たるので、表題登記がされないまま相続が重なったときは、現在の所有者Cが申請義務を負います。 【エ】正しい 建物の所在する土地の地番は、建物の表示に関する登記の登記事項です(不動産登記法44条1項1号)。分筆の登記によって敷地の地番が変わったときは、建物の所在に変更があったことになり、所有権の登記名義人は、変更があった日から1月以内に建物の表題部の変更の登記を申請しなければなりません(不動産登記法51条1項)。 【オ】誤り 行政区画又はその名称の変更があった場合には、登記記録に記録した行政区画又はその名称について変更の登記があったものとみなされ(不動産登記規則92条1項)、登記官が速やかに表題部の記録を変更します(同条2項)。所有権の登記名義人に申請義務はありません。 【まとめ】 誤っているのはイとオで、この組合せは (4) です。

出典:2019年(令和元年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第16問(法務省 公表)出典元ページ

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