令和元年10 月18 日現在において次のような登記事項の記録(抜粋)がある甲土地及び乙土地に関する次のアからオまでの記述…
午後の部(不動産登記法・土地家屋調査士法) 午後の部 第19問
令和元年10 月18 日現在において次のような登記事項の記録(抜粋)がある甲土地及び乙土地に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1 から5 までのうち,どれか。なお,甲土地及び乙土地は,いずれも,不動産登記規則第10 条第2 項第1 号の市街地地域に属し,その地番区域及び所有権の登記名義人が同一であり,また,乙区に記録されている事項はないものとする。(甲土地)①地番②地目③地積m2原因及びその日付〔登記の日付〕2 番宅地17000③錯誤,地図作成〔平成18 年12 月28 日〕2 番16611①③2 番1 ,2 番2 に分筆〔平成19 年3 月22 日〕30106③3 番2 ,6 番を合筆〔平成22 年6 月1 日〕30406③3 番3 を合筆〔平成27 年9 月9 日〕(乙土地)①地番②地目③地積m2原因及びその日付〔登記の日付〕3 番宅地17001③錯誤,地図作成〔平成18 年12 月28 日〕3 番112500①③3 番1 ,3 番2 に分筆〔平成19 年3 月22 日〕30505③5 番を合筆〔平成22 年6 月1 日〕30205③3 番1 ,3 番3 に分筆〔平成27 年9 月2 日〕ア 令和元年10 月18 日の時点において,甲土地の範囲には,平成22 年6 月1 日の合筆の登記による登記記録の閉鎖時における6 番の土地に相当する部分の全部が必ず含まれる。イ 令和元年10 月18 日の時点において,乙土地の範囲には,平成22 年6 月1 日の合筆の登記による登記記録の閉鎖時における5 番の土地に相当する部分の全部が必ず含まれる。ウ 3 番3 の土地について,平成27 年9 月2 日の分筆の登記による登記記録の作成時から平成27 年9 月9 日に甲土地に合筆する合筆の登記がされるまでの間に分筆の登記及び合筆の登記がされていないときは,令和元年10 月18 日の時点において,甲土地と乙土地は隣接している。( )19エ 2 番2 の土地について,平成19 年3 月22 日の分筆の登記による登記記録の作成時から令和元年10 月18 日までの間に分筆の登記及び合筆の登記がされていないときは,平成19 年3 月22 日の分筆の登記によって創設された甲土地と2 番2 の土地の筆界は,令和元年10 月18 日の時点において存在している。オ 3 番2 の土地について,その登記記録の作成時から平成22 年6 月1 日に甲土地に合筆する合筆の登記がされるまでの間に合筆の登記がされていないときは,平成22年6 月1 日の合筆の登記による登記記録の閉鎖時における5 番の土地の登記記録上の地積は,平成22 年6 月1 日の合筆の登記による登記記録の閉鎖時における6 番の土地の登記記録上の地積よりも大きい。
- (1)アウ
- (2)アエ
- (3)イエ
- (4)イオ
- (5)ウオ
出典:2019年(令和元年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第19問(法務省 公表)

