建物の分割の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1 から5 までのうち、どれか。ア 甲建…

午後の部(不動産登記法・土地家屋調査士法) 午後の部 第15問

建物の分割の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1 から5 までのうち、どれか。ア 甲建物の附属建物として登記されている2 棟の建物について、1 棟を主である建物とし、残りの1 棟をその附属建物とする場合には、甲建物から当該2 棟の建物を乙建物と丙建物にそれぞれ分割する建物の分割の登記がされた後に、丙建物を乙建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請しなければならない。イ Aが所有する甲建物の附属建物として登記されている建物について処分禁止の仮処分命令を得た債権者であるBは、当該仮処分命令の正本を代位原因を証する情報として提供して、Aに代位して、当該建物の分割の登記を申請することができる。ウ 建物の分割の登記を申請する場合において提供する建物図面及び各階平面図には、分割後の各建物を表示し、これに符号を付さなければならない。エ 甲建物に1 から3 までの符号が付された附属建物が3 棟ある場合において、符号2の附属建物を分割したときは、符号3 の附属建物の符号は、符号2 に変更される。オ 家屋番号5 番である甲建物の附属建物を分割して乙建物とする場合には、甲建物の登記記録の附属建物の表示欄の原因及びその日付欄に、「5 番の1、5 番の2 に分割」と記録される。

正答 (3)
正答は (3) です。 選択肢(3)「イウ」が正答として示されています。

出典:2023年(令和5年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第15問(法務省 公表)

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