共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記…

午後の部(不動産登記法・土地家屋調査士法) 午後の部 第17問

共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1 から5 までのうち、どれか。ア 表題登記のある建物について共用部分とする旨の規約を定めた場合には、当該建物の表題部所有者は、当該規約を定めた日から1 か月以内に、共用部分である旨の登記を申請しなければならない。イ 所有権の登記がない建物について共用部分である旨の登記がされる場合には、当該建物の表題部所有者に関する登記事項を抹消する記号が記録される。ウ 共用部分である旨の登記がある建物について、当該建物の種類を倉庫から車庫に変更した場合には、規約により共用部分の所有者と定められた者は、当該建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。エ 団地共用部分である旨の登記がある区分建物でない建物について、建物の区分の登記を申請する場合には、当該建物の所有者を証する情報を添付情報として提供しなければならない。オ 団地共用部分を共用すべき者の所有する区分建物でない建物について、団地共用部分である旨の登記を申請する場合において、当該建物の不動産番号を申請情報の内容とするときであっても、当該建物の家屋番号を申請情報の内容としなければならない。

正答 (2)
正答は (2) です。 選択肢(2)「アオ」が正答として示されています。

出典:2023年(令和5年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第17問(法務省 公表)

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