筆界特定の手続に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1 から5 までのうち、どれか。…
午後の部(不動産登記法・土地家屋調査士法) 午後の部 第18問
筆界特定の手続に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1 から5 までのうち、どれか。ア 筆界調査委員が実地調査を行うために他人の土地に立ち入る場合において、当該土地の占有者がいないときは、あらかじめ土地の表題部所有者又は所有権登記名義人に通知をしなければならない。イ 筆界調査委員は、対象土地の筆界特定のために必要な事実の調査を終了した場合には、申請人に対し、対象土地の筆界特定についての意見を提出しなければならない。ウ 対象土地の筆界特定をしたことにより対象土地の地積が算出できる場合には、筆界特定の内容を表示した図面に当該土地の地積が記載される。エ 筆界調査委員が筆界特定のために必要な事実の調査をする場合には、筆界調査委員は、申請人及び関係人以外のその他の者からその知っている事実を聴取し又は資料の提出を求めることができる。オ 筆界特定の手続における測量に要する費用は、申請人が負担する。
- (1)アイ
- (2)アエ
- (3)イウ
- (4)ウオ
- (5)エオ
正答 (5)
正答は (5)。正しいのはエとオです。
【ア】誤り
筆界調査委員などを他人の土地に立ち入らせるときは、法務局又は地方法務局の長が、あらかじめ、その旨並びに日時及び場所を「その土地の占有者」に通知しなければなりません(不動産登記法第137条第2項)。占有者がいないときに表題部所有者又は所有権登記名義人に通知しなければならないとする規定はありません。
【イ】誤り
筆界調査委員は、対象土地の筆界特定のために必要な事実の調査を終了したときは、遅滞なく、「筆界特定登記官」に対し、筆界特定についての意見を提出しなければなりません(不動産登記法第142条)。申請人に提出するのではありません。
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【ウ】誤り
筆界特定書の図面(法第143条第2項)に記録する事項は、地番区域の名称、方位、縮尺、対象土地及び関係土地の地番、筆界特定の対象となる筆界又はその位置の範囲、筆界点間の距離、境界標の表示、測量の年月日です(不動産登記規則第231条第4項)。土地の地積は記録事項に含まれていません。筆界特定は筆界の位置を明らかにするもので、地積を定めるものではないからです。
【エ】正しい
筆界調査委員は、対象土地や関係土地などの測量又は実地調査をすること、筆界特定の申請人若しくは関係人「又はその他の者」からその知っている事実を聴取し又は資料の提出を求めることなど、筆界特定のために必要な事実の調査をすることができます(不動産登記法第135条第1項)。
【オ】正しい
筆界特定の手続における測量に要する費用その他の手続費用は、筆界特定の申請人の負担とされています(不動産登記法第146条第1項)。
正しいのはエとオですから、正答は (5) です。
出典:2023年(令和5年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第18問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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