合筆の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1 から5 までのうち、どれか。…

午後の部(不動産登記法・土地家屋調査士法) 午後の部 第9問

合筆の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1 から5 までのうち、どれか。ア 甲土地及び乙土地いずれも所有権の登記名義人がA及びBである場合において、甲土地についてAの持分を5 分の3 とし、Bの持分を5 分の2 とする登記がされており、乙土地についてAの持分を5 分の2 とし、Bの持分を5 分の3 とする登記がされているときは、乙土地を甲土地に合筆する合筆の登記を申請することができない。イ 登記記録の地目がいずれも同一である甲土地及び乙土地について、その現況の地目が甲土地と乙土地とでそれぞれ異なる場合であっても、乙土地を甲土地に合筆する合筆の登記を申請することができる。ウ 地方公共団体が所有する土地について、当該地方公共団体が合筆の登記を嘱託する場合には、登記識別情報を提供することを要しない。エ A及びBが表題部所有者として登記されている甲土地に、A及びBを所有権の登記名義人とする乙土地を合筆する合筆の登記を申請することができる。オ 承役地についてする地役権の登記がある甲土地に地役権の登記がない乙土地を合筆する合筆の登記を申請する場合には、地役権設定の範囲を申請情報の内容としなければならない。

正答 (4)
正答は (4)。誤っているのはイとエです。 【ア】正しい 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地の合筆の登記は、することができません(不動産登記法41条4号)。甲土地はA5分の3・B5分の2、乙土地はA5分の2・B5分の3で、持分が異なるので、合筆の登記を申請することはできません。 【イ】誤り 地目が相互に異なる土地の合筆の登記はすることができません(不動産登記法41条2号)。ここでいう地目は、登記記録上の地目だけでなく現況の地目で判断されます。現況の地目が異なるときは、まず地目の変更の登記をして実態に合わせる必要があり、そのままでは合筆の登記を申請することはできません。
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【ウ】正しい 所有権の登記がある土地の合筆の登記を申請するときは、原則として所有権の登記名義人の登記識別情報を提供します(不動産登記法22条、不動産登記令8条1項1号)。しかし、官庁又は公署は、あらかじめ希望しない限り登記識別情報の通知を受けないものとされており(不動産登記規則64条1項4号)、官庁又は公署が嘱託する場合には登記識別情報の提供を要しないとされています。地方公共団体が自ら所有する土地の合筆の登記を嘱託するときも、登記識別情報の提供は要りません。 【エ】誤り 所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記は、することができません(不動産登記法41条5号)。表題部所有者も所有権の登記名義人も同じA及びBであっても、甲土地は表題登記だけの土地、乙土地は所有権の登記がある土地なので、合筆できません。 【オ】正しい 承役地についてする地役権の登記は、合筆後の土地の登記記録に登記できる権利として、合筆の制限の例外とされています(不動産登記法41条6号、不動産登記規則105条1号)。この場合、地役権設定の範囲が合筆後の土地の一部となるので、その範囲を申請情報の内容とし(不動産登記令別表9の項申請情報欄ロ)、地役権者が作成した範囲を証する情報と地役権図面を提供します(同項添付情報欄)。 【まとめ】 誤っているのはイとエで、この組合せは (4) です。 【見分け方】 合筆できない場合は不動産登記法41条の6つ(接続していない・地目や地番区域が違う・所有者が違う・持分が違う・所有権の登記の有無が違う・合筆後に残せない権利の登記がある)です。所有者が同じでも、所有権の登記の有無が違えば合筆できない点がよく問われます。

出典:2024年(令和6年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第9問(法務省 公表)出典元ページ

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