筆界特定に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1 から5 までのうち、どれか。…

午後の部(不動産登記法・土地家屋調査士法) 午後の部 第19問

筆界特定に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1 から5 までのうち、どれか。ア 表題登記がある甲土地の所有者は、甲土地及び甲土地と1 点のみで接している乙土地を対象土地として筆界特定の申請をすることができない。イ 表題登記がない甲土地の所有者が、甲土地とこれに隣接する表題登記がある乙土地との間の筆界について筆界特定の申請をする場合には、甲土地の所有者は、甲土地の所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。ウ 表題登記がある甲土地に隣接する表題登記のある乙土地の一部の所有権を時効取得した者は、当該乙土地の一部が甲土地と隣接していない場合には、甲土地を対象土地として筆界特定の申請をすることができない。エ 表題登記がない水路とこれに隣接する表題登記がない道路を対象土地とする筆界特定の申請は、することができない。オ 筆界特定の申請に係る筆界について民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えに係る訴訟が係属している場合には、当該筆界について筆界特定の申請をすることができない。

正答 (5)
正答は (5)。誤っているのはウとオです。 【ア】正しい 筆界は、表題登記がある一筆の土地とこれに隣接する他の土地との間で、登記された時にその境を構成するものとされた「二以上の点及びこれらを結ぶ直線」をいいます(不動産登記法123条1号)。1点だけで接している土地との間には、線としての筆界がないので、乙土地を対象土地として筆界特定の申請をすることはできません。1点で接する土地は、関係土地(同条4号)として扱われることはあります。 【イ】正しい 筆界特定の申請人が表題登記がない土地の所有者であるときは、その土地の所有権を有することを証する情報を提供しなければなりません(不動産登記規則209条1項4号)。表題登記がない土地は登記記録で所有者を確認できないからです。
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【ウ】誤り 筆界特定の申請は、一筆の土地の一部の所有権を取得した者もすることができます(不動産登記規則207条・209条1項5号は、このような申請人がいることを前提に、その旨や所有権を取得したことを証する情報の提供を定めています)。一部の所有権の範囲を確定するには乙土地の筆界を明らかにする必要があるので、取得した部分が甲土地と隣接していなくても、甲土地と乙土地を対象土地として申請できるとされています。 【エ】正しい 筆界は「表題登記がある一筆の土地」と他の土地との間の境です(不動産登記法123条1号)。表題登記がない水路と表題登記がない道路との間には、この意味の筆界がないので、両者を対象土地とする筆界特定の申請はできません。 【オ】誤り 筆界特定の申請を却下しなければならないのは、対象土地の筆界について、既に民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えに係る判決が「確定しているとき」です(不動産登記法132条1項6号)。訴訟が係属しているだけなら却下事由に当たらず、筆界特定の申請をすることができます。 【まとめ】 誤っているのはウとオで、この組合せは (5) です。

出典:2024年(令和6年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第19問(法務省 公表)出典元ページ

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