クレーンに係る許可、設置、検査及び検査証に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。…
関係法令 第18問
クレーンに係る許可、設置、検査及び検査証に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。ただし、計画の届出に係る免除認定を受けていない場合とする。
- (1)つり上げ荷重4.9tのジブクレーンを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。
- (2)つり上げ荷重3.9tの天井クレーンを設置しようとする事業者は、当該工事の開始の日の30日前までに、クレーン設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- (3)つり上げ荷重0.9tのスタッカー式クレーンを設置した事業者は、設置後10日以内に、クレーン設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- (4)つり上げ荷重3.5tの橋形クレーンを設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたクレーンを除き、落成検査を受けなければならない。
- (5)クレーン検査証を受けたクレーンを設置している者に異動があったときは、クレーンを設置している者は、当該異動後10日以内に、クレーン検査証書替申請書にクレーン検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。
正答 (3)
正答は (3)。これが誤りです。
つり上げ荷重0.9tのスタッカー式クレーンは、設置後10日以内ではなく、あらかじめクレーン設置報告書を提出します。
据え付けてから報告したのでは、設置の内容を事前に把握するという目的を果たせません。
【つり上げ荷重による区分】
0.5t未満 クレーン則の適用外
0.5t以上3t未満 あらかじめクレーン設置報告書を提出
(スタッカー式クレーンは0.5t以上1t未満)
3t以上 工事開始の日の30日前までに設置届を提出し、
設置後は落成検査を受ける
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(スタッカー式クレーンは1t以上)
製造許可 3t以上(スタッカー式クレーンは1t以上)
【当てはめる】
(1) 4.9tのジブクレーン → 3t以上。製造許可 正しい
(2) 3.9tの天井クレーン → 3t以上。30日前までに設置届 正しい
(3) 0.9tのスタッカー式 → 1t未満。あらかじめ設置報告書 誤り
(4) 3.5tの橋形クレーン → 3t以上。落成検査 正しい
(5) 異動後10日以内の書替え 正しい
【「30日前まで」と「あらかじめ」の違い】
30日前まで 内容を審査する時間が要るもの
あらかじめ 知らせておけば足りるもの
規模が小さいものは、手続きも軽くなっています。
【スタッカー式だけ境目が低いわけ】
棚の間の狭い通路で、高く積み上げる
倒れたときの影響が大きく、小さいものでも厳しく扱われます。0.9tは1t未満なので、設置報告書の側になります。
【期限の数字を並べておく】
設置届 工事開始の日の30日前まで
検査証の書替え 異動後10日以内
設置報告書 あらかじめ
出典:クレーン・デリック運転士〔クレーン限定〕 2023年上半期実施分(2023年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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