クレーンの運転及び玉掛けの業務に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。…
関係法令 第18問
クレーンの運転及び玉掛けの業務に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
- (1)床上操作式クレーン運転技能講習の修了では、つり上げ荷重7tの床上運転式クレーンである橋形クレーンの運転の業務に就くことができない。
- (2)クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重50tのアンローダの運転の業務に就くことができる。
- (3)クレーンの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重6tの床上操作式クレーンである天井クレーンの運転の業務に就くことができない。
- (4)玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重2tのポスト形ジブクレーンで行う0.5tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。
- (5)床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重8tの無線操作方式の橋形クレーンの運転の業務に就くことができる。
正答 (5)
正答は (5)。これが誤りです。
床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許で運転できるのは、床上で運転し、かつ運転者が荷とともに移動しない方式のクレーンです。無線操作方式の橋形クレーンは、これに当たらないので就くことができません。
【運転の業務に必要な資格】
つり上げ荷重5t以上 クレーン・デリック運転士免許
(床上操作式クレーンに限るなら
床上操作式クレーン運転技能講習でもよい)
つり上げ荷重5t未満 特別の教育を修了した者でもよい
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【玉掛けの業務】
つり上げ荷重1t以上のクレーン等 玉掛け技能講習を修了した者
つり上げ荷重1t未満のクレーン等 特別の教育を修了した者でもよい
【免許の限定】
限定なし クレーンもデリックも運転できる
クレーン限定 デリックは運転できない
床上運転式限定 床上運転式クレーンに限る
【当てはめる】
(1) 床上操作式技能講習で床上運転式クレーン → 就けない 正しい
(2) クレーン限定免許で50tのアンローダ → 就ける 正しい
(3) 特別の教育で6tのクレーン → 5t以上。就けない 正しい
(4) 玉掛け特別の教育で、2tのクレーンの0.5tの玉掛け
→ 機械が1t以上。就けない 正しい
(5) 床上運転式限定免許で無線操作方式の橋形クレーン
→ 就けない 誤り
【玉掛けの基準】
荷の質量ではなく、機械のつり上げ荷重で決まる
つり上げ荷重2tのクレーンなら、荷が0.5tでも技能講習が要ります。
【床上操作式と床上運転式の違い】
床上操作式 運転者が荷とともに移動する
床上運転式 床上で運転するが、荷とともには移動しない
出典:クレーン・デリック運転士〔クレーン限定〕 2024年上半期実施分(2024年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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