クレーンに係る作業を行う場合における、つり上げられている荷又はつり具の下への労働者の立入りに関する記述として、法令上、違…
関係法令 第14問
クレーンに係る作業を行う場合における、つり上げられている荷又はつり具の下への労働者の立入りに関する記述として、法令上、違反とならないものは次のうちどれか。
- (1)つりチェーンを用いて2箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせた。
- (2)つりクランプ1個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせた。
- (3)ハッカー2個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせた。
- (4)動力下降以外の方法によってつり具を下降させるとき、つり具の下へ労働者を立ち入らせた。
- (5)複数の荷が一度につり上げられている場合であって、当該複数の荷が結束され、箱に入れられる等により固定されていないとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせた。
正答 (1)
正答は (1)。これは違反となりません。
立入りが禁止されるのは、ワイヤロープ等を用いて1箇所に玉掛けをした場合です。2箇所に玉掛けをしていれば、荷が回って抜けるおそれが小さくなるので、禁止の対象から外れます。
【つり上げられている荷またはつり具の下への立入りが禁止される場合】
ハッカーを用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき
つりクランプ1個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき
ワイヤロープ等を用いて1箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているとき
(荷に設けられた穴またはアイボルトにワイヤロープ等を通している場合を除く)
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複数の荷が一度につり上げられている場合で、それらが結束され、箱に入れられる等により固定されていないとき
磁力または陰圧により吸着させるつり具を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき
動力下降以外の方法により荷またはつり具を下降させるとき
【個数で分かれるもの、分かれないもの】
ハッカー 個数を問わず禁止
つりクランプ 1個なら禁止、2個なら禁止されない
ワイヤロープ等 1箇所なら禁止、2箇所なら禁止されない
ハッカーは荷の縁に爪を掛けるだけなので、何個使っても外れます。クランプは挟み込むので、2個あれば向きが安定します。
【1箇所づりが危ないわけ】
荷が回り、ロープが滑って抜ける
ただし、穴やアイボルトにロープを通していれば抜けようがないので、そこは除かれています。
【動力下降以外が危ないわけ】
ブレーキだけで下ろすので、止まらなくなるおそれがある
出典:クレーン・デリック運転士〔クレーン限定〕 2024年下半期実施分(2025年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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