建設物の内部に設置する走行クレーン(以下、本問において「クレーン」という。)に関する記述として、法令上、違反となるものは…
関係法令 第11問
建設物の内部に設置する走行クレーン(以下、本問において「クレーン」という。)に関する記述として、法令上、違反となるものは次のうちどれか。
- (1)クレーンガーダに歩道を有しないクレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔を0.3mとしている。
- (2)クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.7mであるため、当該歩道上に当該歩道からの高さが1.6mの天がいを設けている。
- (3)クレーンガーダに歩道を有するクレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔を0.5mとしている。
- (4)クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分の歩道の幅を0.3mとしている。
- (5)クレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれがあるため、当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔を0.2mとしている。
正答 (4)
正答は (4)。これが違反となります。
クレーンと建設物との間の歩道の幅は、原則として0.6m以上、建設物の柱に接する部分は0.4m以上としなければなりません。0.3mでは、柱に接する部分としても足りません。
柱のところだけ緩められているのは、柱が出っ張っている場所で0.6mを確保するのが難しいからです。ただし、人がすれ違わずに通れる幅として0.4mは要る、という線が引かれています。
【建設物の内部に設置する走行クレーンの間隔】
歩道の幅 0.6m以上(建設物の柱に接する部分は0.4m以上)
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運転室の端と、運転室に通ずる歩道の端との間隔 0.3m以下
クレーンガーダの歩道と、その上方にある建設物のはり等との間隔
1.8m以上
上の間隔が1.8m未満のとき 歩道上に天がいを設け、
天がいと歩道との間隔を1.5m以上とする
集電装置の部分を除いた最高部と、上方にある建設物のはり等との間隔
歩道を有するクレーン 0.4m以上
歩道を有しないクレーン 0.3m以上
【運転室の端だけ「以下」なわけ】
広いほど危ない
ほかの数字は「これ以上離せ」ですが、ここだけは「これ以上あけるな」です。すき間が広ければ、そこから人が落ちます。
【歩道の上に1.8m要るわけ】
人が立って歩ける高さ
頭上のはりに当たらずに通れることが目的です。それが取れないときに、ぶつかっても大けがをしないよう天がいで覆います。
出典:クレーン・デリック運転士〔クレーン限定〕 2025年下半期実施分(2026年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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