金融庁「主要行等向けの総合的な監督指針」「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」によると、銀行は、自筆困難者(障がい…
第1問(語句の選択) (1)
金融庁「主要行等向けの総合的な監督指針」「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」によると、銀行は、自筆困難者(障がい者等のうち自筆が困難な者)が、預金取引に関して意思表示した内容について、自筆困難者と同行した者(親族に( ㋐ ))や銀行の職員に代筆を依頼した場合、当該依頼を受けた者による代筆を可能とする(( ㋑ )が確認するものとする)旨の社内規則等を定めていることが求められる。
- (1)㋐限らない ㋑コンプライアンス担当者(単独でよいとされる)
- (2)㋐限らない ㋑複数の職員
- (3)㋐限る ㋑コンプライアンス担当者(単独でよいとされる)
- (4)㋐限る ㋑複数の職員
正答 (2)
正答は (2) です。
正答として示されているのは 「㋐限らない ㋑複数の職員」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2019年1月 (1)
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