預金者保護法および一般社団法人全国銀行協会「偽造・盗難キャッシュカードに関する預金者保護の申し合わせ」では、個人の預金者…
第1問(語句の選択) (5)
預金者保護法および一般社団法人全国銀行協会「偽造・盗難キャッシュカードに関する預金者保護の申し合わせ」では、個人の預金者のキャッシュカードが偽造され不正払戻しの被害が発生した場合、預金者に故意があること、または金融機関が善意・無過失であって、かつ預金者に( ㋐ )があることを証明した場合を除き、その預金払戻しは( ㋑ )となり、金融機関は、偽造キャッシュカードによる払戻相当額を被害に遭った預金者に返還することとなる。また、キャッシュカードが盗取されて、不正払戻しの被害が発生した場合において、金融機関は預金者に故意があることを証明した場合を除き、金融機関が善意・無過失であっても、預金者の損害を補てんする義務を負うこととなっている。もっとも、預金者に過失(重大な過失を除く)がある場合には、この補てんを行わなければならない金額は、補てん金額の( ㋒ )%に相当する金額に減額される。
- (1)㋐重大な過失 ㋑無効 ㋒75
- (2)㋐重大な過失 ㋑取消し ㋒50
- (3)㋐過失 ㋑無効 ㋒50
- (4)㋐過失 ㋑取消し ㋒75
正答 (1)
正答は (1) です。
正答として示されているのは 「㋐重大な過失 ㋑無効 ㋒75」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2019年1月 (5)
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