金融商品取引法は、投資家を特定投資家と一般投資家に区分している。特定投資家のうち、国や日本銀行のほか、銀行、( ㋐ )な…
第1問(語句の選択) (6)
金融商品取引法は、投資家を特定投資家と一般投資家に区分している。特定投資家のうち、国や日本銀行のほか、銀行、( ㋐ )などの適格機関投資家は、一般投資家に移行できない特定投資家であるが、上場会社や取引の状況その他の事情から合理的に判断して資本金の額が( ㋑ )億円以上であると見込まれる株式会社などは、一般投資家に移行可能である。取引相手が特定投資家である場合には、金融商品取引業者等に課される行為規制のうち、( ㋒ )などの市場の公正確保を目的とする規定を除き、金融商品取引業者等と顧客との間の情報格差の是正を目的とする行為規制は適用が除外される。
- (1)㋐外国法人 ㋑1 ㋒損失補てん等の禁止
- (2)㋐外国法人 ㋑5 ㋒適合性の原則の遵守
- (3)㋐保険会社 ㋑1 ㋒適合性の原則の遵守
- (4)㋐保険会社 ㋑5 ㋒損失補てん等の禁止〈金融窓口サービス技能検定〉 -4-
正答 (4)
正答は (4) です。
正答として示されているのは 「㋐保険会社 ㋑5 ㋒損失補てん等の禁止〈金融窓口サービス技能検定〉 -4-」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2019年1月 (6)
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