金融商品取引業者等が、金融商品取引契約の締結またはその勧誘に関して、顧客に対し事実と異なる説明を行い、結果として当該顧客…

第1問(語句の選択) (7)

金融商品取引業者等が、金融商品取引契約の締結またはその勧誘に関して、顧客に対し事実と異なる説明を行い、結果として当該顧客に損失が生じなかった場合、金融商品取引法上の「虚偽告知」に該当( ㋐ )とされる。また、「虚偽告知」を行った金融商品取引業者等は、( ㋑ )年以下の懲役もしくは( ㋒ )万円以下の罰金またはこれらを併科される可能性がある。

正答 (1)
正答は (1) です。 正答として示されているのは 「㋐する ㋑1 ㋒300」 です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2019年1月 (7)

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