定期積金において、給付契約金額と掛金総額との差額を( ㋐ )といい、個人顧客の受け取る(㋐)は、所得税法上は( ㋑ )所…

第1問(語句の選択) (12)

定期積金において、給付契約金額と掛金総額との差額を( ㋐ )といい、個人顧客の受け取る(㋐)は、所得税法上は( ㋑ )所得として、20.315%(所得税(復興特別所得税含む)15.315%、地方税5%)の源泉分離課税が適用される。また、定期積金は、預金保険制度による保護の対象と( ㋒ )。

正答 (3)
正答は (3) です。 正答として示されているのは 「㋐給付補てん金 ㋑雑 ㋒なる」 です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2019年1月 (12)

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