定期積金において、給付契約金額と掛金総額との差額を( ㋐ )といい、個人顧客の受け取る(㋐)は、所得税法上は( ㋑ )所…
第1問(語句の選択) (12)
定期積金において、給付契約金額と掛金総額との差額を( ㋐ )といい、個人顧客の受け取る(㋐)は、所得税法上は( ㋑ )所得として、20.315%(所得税(復興特別所得税含む)15.315%、地方税5%)の源泉分離課税が適用される。また、定期積金は、預金保険制度による保護の対象と( ㋒ )。
- (1)㋐積立利息金 ㋑雑 ㋒ならない
- (2)㋐積立利息金 ㋑利子 ㋒なる
- (3)㋐給付補てん金 ㋑雑 ㋒なる
- (4)㋐給付補てん金 ㋑利子 ㋒ならない〈金融窓口サービス技能検定〉 -6-
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「㋐給付補てん金 ㋑雑 ㋒なる」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2019年1月 (12)
スポンサーリンク

