生命保険契約について、一般に、リビング・ニーズ特約は、被保険者の余命が( ㋐ )以内と診断された場合に、主契約の死亡保険…
第1問(語句の選択) (15)
生命保険契約について、一般に、リビング・ニーズ特約は、被保険者の余命が( ㋐ )以内と診断された場合に、主契約の死亡保険金の一部または全額(上限3,000万円)を被保険者(配偶者等については指定代理請求が認められる)が請求できるという特約である。被保険者は、請求した指定保険金額から、指定保険金額に対応する(㋐)分の( ㋑ )が差し引かれ、保険金を受け取ることになる。なお、生命保険会社により、請求不可の期間が定められている場合がある。
- (1)㋐1年 ㋑利息のみ
- (2)㋐1年 ㋑利息および保険料相当額
- (3)㋐6カ月 ㋑利息のみ
- (4)㋐6カ月 ㋑利息および保険料相当額-7- 〈2019.1 2級・学科〉
正答 (4)
正答は (4) です。
正答として示されているのは 「㋐6カ月 ㋑利息および保険料相当額-7- 〈2019.1 2級・学科〉」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2019年1月 (15)
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