一般に、契約している生命保険の( ㋐ )に生命保険会社の定める割合を乗じて得た金額の範囲内で、保険契約者が受けられる貸付…
第1問(語句の選択) (16)
一般に、契約している生命保険の( ㋐ )に生命保険会社の定める割合を乗じて得た金額の範囲内で、保険契約者が受けられる貸付を契約者貸付といい、貸付限度額は、生命保険会社や保険種類等によって異なる。なお、保険契約者と被保険者、保険金受取人が同一でない場合において、契約者貸付の申込みには、被保険者や保険金受取人の同意( ㋑ )。
- (1)㋐責任準備金 ㋑は不要である
- (2)㋐責任準備金 ㋑が必要である
- (3)㋐解約返戻金 ㋑は不要である
- (4)㋐解約返戻金 ㋑が必要である
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「㋐解約返戻金 ㋑は不要である」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2019年1月 (16)
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