個人情報の意義について、個人情報保護法および個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編…
第2問(記述の選択) (23)
個人情報の意義について、個人情報保護法および個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」に照らし、次のうち最も不適切なものはどれか。
- (1)死者に関する情報が、同時に、遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合には、当該遺族等の個人情報に該当する。
- (2)特定の個人を識別できるメールアドレスであっても、会社用のメールアドレスであれば、個人情報には該当しない。
- (3)特定の個人を識別できる情報が含まれる音声録音は、個人情報に該当する。〈金融窓口サービス技能検定〉 -10-
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「特定の個人を識別できるメールアドレスであっても、会社用のメールアドレスであれば、個人情報には該当しない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2019年1月 (23)
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