犯罪収益移転防止法に基づく法人顧客に対する取引時確認について、次のうち最も不適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (24)
犯罪収益移転防止法に基づく法人顧客に対する取引時確認について、次のうち最も不適切なものはどれか。
- (1)顧客等が上場企業である場合の取引時確認においては、当該上場企業の本人特定事項の確認は不要とされる。
- (2)顧客等が国内法人(非上場)である場合の取引時確認において確認が必要とされる「事業の内容」については、金融機関が確認する日前1年以内に作成された当該法人の設立登記に係る登記事項証明書などにより確認することができる。
- (3)非上場企業である法人顧客に対する取引時確認において、確認が必要とされる「実質的支配者」とは、法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある者をいう。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「顧客等が国内法人(非上場)である場合の取引時確認において確認が必要とされる「事業の内容」については、金融機関が確認する日前1年以内に作成された当該法人の設立登記に係る登記事項証明書などにより確認することができる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2019年1月 (24)
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