80歳以上の高齢顧客へ勧誘留意商品を勧誘・販売する場合において、例外的に即日受注が認められる可能性のあるケースとして、日…
第2問(記述の選択) (25)
80歳以上の高齢顧客へ勧誘留意商品を勧誘・販売する場合において、例外的に即日受注が認められる可能性のあるケースとして、日本証券業協会「高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドライン」に照らし、次のうち最も不適切なものはどれか。
- (1)勧誘留意商品の勧誘にあたり、翌日以降の買付けを提案したところ、高齢顧客が商品内容を十分理解しており、かつ、当日買付けを要請することにやむを得ない事情(翌日から旅行等で当該高齢顧客が不在の場合など)がある場合。
- (2)外交先において、勧誘時に高齢顧客の家族が同席し、同席した家族が当該高齢顧客の商品理解度、買付意向を確認しており、「買付指示書」に同席した家族からも同意(署名)を得ている場合。
- (3)外交先において、勧誘時に他の営業職員が同席しており、高齢顧客との面談記録簿に同席した営業職員の氏名および日時を記録している場合。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「外交先において、勧誘時に他の営業職員が同席しており、高齢顧客との面談記録簿に同席した営業職員の氏名および日時を記録している場合。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2019年1月 (25)
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