不当景品類及び不当表示防止法(以下、「景品表示法」という)について、次のうち最も不適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (28)
不当景品類及び不当表示防止法(以下、「景品表示法」という)について、次のうち最も不適切なものはどれか。
- (1)A銀行が、提携先であるB銀行の預金者について、A銀行のATM利用手数料を無料とすることは、景品類の提供に該当しない。
- (2)景品表示法にいう「表示」とは、チラシ、パンフレット等の書面によるものをいい、店頭や電話等での口頭によるセールストーク等は含まれない。
- (3)年金振込等の一定の条件を満たす顧客全員の預金金利を上乗せする場合に生じる利益は、景品表示法上の「景品類」に該当しない。
正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。
景品表示法の「表示」は、事業者が商品や取引条件について顧客に知らせる広告などをいいます。チラシ・パンフレット・ポスター・インターネットだけでなく、店頭や電話での口頭の説明(セールストーク)も含まれます。
【ほかの選択肢】
(1) 提携先の預金者のATM手数料を無料にするのは、取引の条件(料金の割引)であり、景品類の提供には当たりません。 適切
(3) 年金の振込など一定の条件を満たした顧客全員の金利を上乗せするのは、取引の対価の割引にあたる経済上の利益で、「景品類」には当たりません。 適切
【景品類に当たらない主なもの】
値引き(金利の上乗せ、手数料の割引など)
アフターサービス
商品・取引に付属する経済上の利益
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2019年1月 (28)出典元ページ
最終更新日
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