相続放棄・限定承認等に関する記述について、次のうち最も不適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (36)
相続放棄・限定承認等に関する記述について、次のうち最も不適切なものはどれか。
- (1)推定相続人は、被相続人が存命中に家庭裁判所に申述することにより、相続を放棄することができる。
- (2)相続人が複数いる場合、相続の限定承認の申述は、相続人全員(相続放棄をした者を除く)が共同して行う必要がある。
- (3)被相続人の相続財産に係る調査に時間を要する場合、相続人その他の利害関係人が家庭裁判所に請求することにより、熟慮期間(相続人が相続の承認または放棄をすべき期間)を伸長することができる。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「推定相続人は、被相続人が存命中に家庭裁判所に申述することにより、相続を放棄することができる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2019年1月 (36)
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