損害保険(個人契約)に係る税金について、次のうち最も適切なものはどれか。なお、本問においては、保険契約者、被保険者、保険…
第2問(記述の選択) (39)
損害保険(個人契約)に係る税金について、次のうち最も適切なものはどれか。なお、本問においては、保険契約者、被保険者、保険金受取人が同一であるものとする。
- (1)いわゆる所得補償保険の保険金は、被保険者が傷害や病気によって就業不能となった場合に支払われるもので、当該保険金は非課税とされる。
- (2)一時払損害保険などで、保険期間等が5年以下のものまたは保険期間等が5年を超えるもので保険期間等の初日から5年以内に解約されたものの差益については、20.42%(所得税(復興特別所得税含む)20.42%、住民税は非課税)の税率による源泉分離課税が適用される。
- (3)地震保険料控除の控除額は、年間の支払保険料等の額に応じて、所得税では40,000円、住民税では25,000円が上限とされる。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「いわゆる所得補償保険の保険金は、被保険者が傷害や病気によって就業不能となった場合に支払われるもので、当該保険金は非課税とされる。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2019年1月 (39)
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