次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」における,アークを生じる器具の施設に関する記述である。高圧用又は特別高圧用の開閉器…

法規 第4問

次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」における,アークを生じる器具の施設に関する記述である。高圧用又は特別高圧用の開閉器,遮断器又は避雷器その他これらに類する器具(以下「開閉器等」という。)であって,動作時にアークを生じるものは,次のいずれかにより施設すること。a) 耐火性のものでアークを生じる部分を囲むことにより,木製の壁又は天井その他の (ア) から隔離すること。b) 木製の壁又は天井その他の (ア) との離隔距離を,下表に規定する値以上とすること。開閉器等の使用電圧の区分: 離隔距離高圧: (イ) m特別高圧 35 000 V以下: (ウ) m(動作時に生じるアークの方向及び長さを火災が発生するおそれがないように制限した場合にあっては, (イ) m)特別高圧 35 000 V超過: (ウ) m上記の記述中の空白箇所(ア)~(ウ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ(ア) (イ) (ウ)

正答 (3)
正答は (3)。 電気設備技術基準の解釈第23条(アークを生じる器具の施設)です。動作時にアークを生じる高圧用・特別高圧用の開閉器等は、次のいずれかにより施設します。 一 耐火性のものでアークを生じる部分を囲み、   木製の壁又は天井その他の可燃性のものから隔離する 二 可燃性のものとの離隔距離を、23-1表の値以上とする 23-1表の離隔距離は 高圧          1 m 特別高圧 35 000 V 以下 2 m(アークの方向と長さを              制限した場合は1 m)
解説の続きをみる続きを閉じる
特別高圧 35 000 V 超過 2 m です。 【ほかの選択肢】 (1) 0.5 m・1 m は値が小さすぎます。 誤り (2) 「造営物」ではなく「可燃性のもの」で、値も誤りです。 誤り (4) 値は正しいものの、(ア) の造営物が誤りです。 誤り (5) 造営物・2 m・3 m が誤りです。 誤り

出典:令和7年度上期第三種電気主任技術者 法規科目 問4(一般財団法人 電気技術者試験センター 公表)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「法規」のほかの問題

  1. 令和5年度下期 第3問次の文章は,「電気設備技術基準」に関する記述である。電路は,大地から (ア)
  2. 令和6年度上期 第4問「電気設備技術基準の解釈」に基づく,高圧の機械器具(これに附属する高圧電線であってケーブ
  3. 令和7年度下期 第6問次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」における,高圧屋側電線路を施設する場合の記述の一部
  4. 令和8年度上期 第8問「電気設備技術基準」では,電気使用場所の配線による他の配線等又は工作物への危険の防止につ
  5. 令和4年度上期 第9問次の文章は,電気の需給状況が悪化した場合における電気事業法に基づく対応に関する記述である
  6. 令和5年度上期 第2問次の文章は,「電気関係報告規則」に基づく事故の定義及び事故報告に関する記述である。

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク