次のAからEの業務について、法令上、その業務に労働者を就かせるときに特別の教育を行わなければならないものの組合せは(1)…

関係法令 第32問

次のAからEの業務について、法令上、その業務に労働者を就かせるときに特別の教育を行わなければならないものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。A潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務B潜水器を点検する業務C再圧室を操作する業務D潜水作業者へ送気するための空気圧縮機を運転する業務E水深10m未満の場所における潜水業務

正答 (1)
正答は (1)。特別の教育が必要なのはAとCです。 高気圧則第11条第1項が挙げる6業務のうち、選択肢に当たるのは次の2つです。 A 潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務(第4号) C 再圧室を操作する業務(第5号) 【B 対象外】「潜水器を点検する業務」は条文にありません。第11条が挙げるのは「操作する業務」であって、点検する業務ではありません。 【D 対象外】ここが引っかけです。第11条第1号の空気圧縮機は「作業室及び気こう室へ送気するための」ものに限られます。潜水作業者へ送気するための空気圧縮機の運転は挙げられていません。作業室・気こう室は高圧室内業務(潜函工法など)の設備で、潜水とは別です。 【E 対象外】潜水業務そのものは特別の教育の対象ではありません。潜水業務に就くために必要なのは潜水士免許です(第12条)。水深10m未満であっても免許は必要で、一方で特別の教育は水深にかかわらず不要です。 特別の教育の要点 対象となる6業務(高気圧則第11条第1項) 1. 作業室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務 2. 作業室への送気を調節するバルブ又はコックを操作する業務 3. 気こう室への送気・排気を調節するバルブ又はコックを操作する業務 4. 潜水作業者への送気を調節するバルブ又はコックを操作する業務 5. 再圧室を操作する業務 6. 高圧室内業務 潜水業務そのものは対象外。潜水業務に就くために必要なのは潜水士免許です。 また「操作する業務」が対象であって、「点検する業務」は挙げられていません。 教育事項(第11条第2項の表) 潜水作業者への送気の調節(上記4) 潜水業務に関する知識/送気に関すること/高気圧障害の知識/ 関係法令/送気の調節の実技 再圧室の操作(上記5) 高気圧障害の知識/救急再圧法/救急そ生法/関係法令/ 再圧室の操作及び救急そ生法に関する実技 省略 十分な知識及び技能があると認められる科目は省略できる(安衛則第37条) 記録 受講者・科目等を記録し3年間保存(安衛則第38条) 出典:高気圧作業安全衛生規則 第11条、第12条

潜水士 2023年上半期実施分(2023年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

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