携行させたボンベ(非常用のものを除く。)から給気を受けて行う潜水業務に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。…
関係法令 第33問
携行させたボンベ(非常用のものを除く。)から給気を受けて行う潜水業務に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
- (1)潜降直前に、潜水作業者に対し、当該潜水業務に使用するボンベの現に有する給気能力を知らせなければならない。
- (2)潜水作業者に異常がないかどうかを監視するための者を置かなければならない。
- (3)圧力1MPa(ゲージ圧力)以上の気体を充塡したボンベからの給気を受けさせるときは、2段以上の減圧方式による圧力調整器を潜水作業者に使用させなければならない。
- (4)潜水業務を終了し浮上した潜水作業者に対して、重激な業務に従事させてはならないのは、浮上後12時間以内である。
- (5)さがり綱(潜降索)には、3mごとに水深を表示する木札又は布等を取り付けておかなければならない。
正答 (4)
正答は (4)。これが誤りです。
重激な業務に従事させてはならない時間は、12時間ではなく14時間です。
「事業者は、減圧を終了した高圧室内作業者に対して、当該減圧を終了した時から十四時間は、重激な業務に従事させてはならない」(第18条第2項)
この規定は第27条により潜水作業者にも準用され、「減圧」は「浮上」と読み替えます。
浮上した直後は体内にまだ不活性ガスが溶け込んでおり、激しい運動をすると気泡が生じて減圧症を起こしやすくなります。そのための待機時間です。
(1)(2)はボンベからの給気を受けて行う潜水業務の措置(第29条)、
(3)は2段以上の減圧方式による圧力調整器(第30条)、
(5)はさがり綱に3mごとの水深表示(第33条第2項)で、いずれも正しい記述です。
出典:高気圧作業安全衛生規則 第18条第2項、第27条、第29条、第30条、第33条
潜水士 2023年上半期実施分(2023年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

