潜水業務とこれに対応して潜水作業者に携行又は着用させなければならない物との組合せとして、法令上、正しいものは次のうちどれ…

関係法令 第36問

潜水業務とこれに対応して潜水作業者に携行又は着用させなければならない物との組合せとして、法令上、正しいものは次のうちどれか。

正答 (5)
正答は (5)。スクーバ式の組合せが正しい記述です。 第37条第3項は、携行させたボンベから給気を受ける潜水業務について「水中時計、水深計及び鋭利な刃物を携行させるほか、救命胴衣又は浮力調整具を着用させなければならない」と定めています。選択肢(5)はこれと一致します。 他の選択肢の誤りは次のとおりです。 (1) コンパスは条文にありません。正しくは信号索・水中時計・水深計・鋭利な刃物 (2) 通話装置があるとき省略できるのは信号索・水中時計・水深計の3つで、残るのは鋭利な刃物だけです (3) 送気式に救命胴衣の着用義務はなく、鋭利な刃物が抜けています (4) コンパスは条文になく、鋭利な刃物が抜けています 潜水方式ごとの携行物・着用物(高気圧則第37条) 送気式(空気圧縮機・手押ポンプ、または携行以外のボンベからの給気) 通話装置なし 信号索・水中時計・水深計・鋭利な刃物 通話装置あり 鋭利な刃物 …信号索・水中時計・水深計は省略できる スクーバ式(携行させたボンベからの給気) 携行 水中時計・水深計・鋭利な刃物 着用 救命胴衣 又は 浮力調整具 覚え方 ・鋭利な刃物はどの方式でも必ず要る(ロープが絡まったとき自力で切るため) ・信号索は送気式だけ。スクーバは船とつながっていないので出てこない ・救命胴衣・浮力調整具はスクーバだけ ・コンパス、残圧計、ハーネスは条文に一切出てこない 出典:高気圧作業安全衛生規則 第37条

潜水士 2023年上半期実施分(2023年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

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