潜水業務に常時従事する労働者に対して行う高気圧業務健康診断に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。…
関係法令 第37問
潜水業務に常時従事する労働者に対して行う高気圧業務健康診断に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
- (1)雇入れの際、潜水業務への配置替えの際及び定期に、一定の項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
- (2)定期の健康診断は、潜水業務についた後6か月以内ごとに1回行わなければならない。
- (3)水深10m未満の場所で潜水業務に常時従事する労働者についても、健康診断を行わなければならない。
- (4)健康診断の結果に基づき、高気圧業務健康診断個人票を作成して、これを3年間保存しなければならない。
- (5)定期の健康診断を行ったときは、遅滞なく、高気圧業務健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
正答 (4)
正答は (4)。これが誤りです。
高気圧業務健康診断個人票の保存期間は「3年間」ではなく5年間です。
「事業者は、前条の健康診断の結果に基づき、高気圧業務健康診断個人票(様式第一号)を作成し、これを五年間保存しなければならない」(第39条)
労働安全衛生法まわりの記録は5年保存が多く、ここも5年です。数字だけを差し替えて誤りを作る定番の出題なので、期間は正確に覚えておく必要があります。
(3)について。健康診断の対象は「潜水業務に常時従事する労働者」であり、条文に水深の条件はありません。水深10m未満でも対象になります。
高気圧業務健康診断の要点(高気圧作業安全衛生規則)
対象 高気圧業務(潜水業務・高圧室内業務)に常時従事する労働者
時期 雇入れの際/配置替えの際/その後6か月以内ごとに1回(第38条)
項目 ①既往歴及び高気圧業務歴 ②関節・腰・下肢の痛み、耳鳴り等の症状
③四肢の運動機能 ④鼓膜及び聴力 ⑤血圧と尿中の糖・蛋白
⑥肺活量 の6項目(第38条第1項)
追加 医師が必要と認めた者に、作業条件調査・肺換気機能検査・心電図検査・
関節部のエックス線直接撮影(第38条第2項)
通知 結果は異常の有無にかかわらず遅滞なく本人へ(第39条の3)
意見 異常の所見があれば3か月以内に医師から意見聴取(第39条の2)
個人票 5年間保存(第39条)
報告 定期のものは遅滞なく所轄労働基準監督署長へ(第40条)
出典:高気圧作業安全衛生規則 第38条〜第40条
潜水士 2023年上半期実施分(2023年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

