潜水士免許に関する次のAからDの記述について、法令上、誤っているものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。A水深10m未…
関係法令 第39問
潜水士免許に関する次のAからDの記述について、法令上、誤っているものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。A水深10m未満での潜水業務については、免許は必要でない。B満18歳に満たない者は、免許を受けることができない。C故意又は重大な過失により、潜水業務について重大な事故を発生させたときは、免許の取消し又は免許の効力の一時停止の処分を受けることがある。D免許証を滅失又は損傷したときは、免許証再交付申請書を労働基準監督署長に提出して免許証の再交付を受けなければならない。
- (1)A,B
- (2)A,C
- (3)A,D
- (4)B,C
- (5)B,
正答 (3)
正答は (3)。誤っているのはAとDです。
【A 誤り】水深10m未満なら免許不要、ではありません。
第12条は「事業者は、潜水士免許を受けた者でなければ、潜水業務につかせてはならない」とだけ定めており、水深の条件は一切ありません。浅くても潜水業務なら免許が要ります。
この「水深○m未満なら不要」は毎回のように出る引っかけです。数字が何であれ誤りです。
【D 誤り】提出先は労働基準監督署長ではありません。
「免許証再交付申請書を免許証の交付を受けた都道府県労働局長又はその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出し、免許証の再交付を受けなければならない」(労働安全衛生規則第67条)
免許を出すのが都道府県労働局長なので、再交付も書替えも返還も、窓口はすべて都道府県労働局長です。労働基準監督署長が出てきたら誤りと判断できます。
【B 正しい】欠格事由は満18歳に満たない者です(第53条)。
【C 正しい】故意又は重大な過失により重大な事故を発生させたときは、免許の取消し又は効力の一時停止の対象になります(安衛法第74条第2項)。
潜水士免許の要点
誰が与える 都道府県労働局長(高気圧則第52条)
受けられる者 ①潜水士免許試験に合格した者
②その他厚生労働大臣が定める者 …「試験合格者に限られる」わけではない
欠格事由 満18歳に満たない者(高気圧則第53条)
必要な業務 潜水業務すべて。水深による例外はない(高気圧則第12条)
取消し・停止 故意又は重大な過失により重大な事故を発生させたとき、
免許証を他人に譲渡・貸与したとき など
(安衛法第74条第2項、安衛則第66条)
再交付・書替 免許証の交付を受けた都道府県労働局長、
又は住所を管轄する都道府県労働局長へ申請(安衛則第67条)
返還 取消しをした都道府県労働局長へ遅滞なく(安衛則第68条)
出典:高気圧作業安全衛生規則 第12条・第53条、労働安全衛生規則 第67条
潜水士 2023年上半期実施分(2023年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

