潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務に就かせる労働者に対して行う特別の教育の教育事項として…
関係法令 第32問
潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務に就かせる労働者に対して行う特別の教育の教育事項として、法令上、定められていないものは次のうちどれか。
- (1)潜水業務に関する知識に関すること。
- (2)送気に関すること。
- (3)高気圧障害の知識に関すること。
- (4)救急蘇生法に関すること。そ
- (5)送気の調節の実技
正答 (4)
正答は (4)。救急そ生法に関することは、この業務の教育事項に入っていません。
潜水作業者への送気の調節を行うバルブ・コック操作業務の教育事項は、第11条第2項の表で次の5つと定められています。
1. 潜水業務に関する知識に関すること
2. 送気に関すること
3. 高気圧障害の知識に関すること
4. 関係法令
5. 送気の調節の実技
「救急そ生法に関すること」が出てくるのは、再圧室を操作する業務のほうです。再圧室は減圧症などの救急処置に使う設備なので、そ生法や救急再圧法が教育事項に入ります。送気を調節する人には求められていません。
業務ごとに教育事項が違う点を突く出題なので、少なくとも「送気調節」と「再圧室操作」の2つは区別して覚えてください。
特別の教育の要点
対象となる6業務(高気圧則第11条第1項)
1. 作業室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務
2. 作業室への送気を調節するバルブ又はコックを操作する業務
3. 気こう室への送気・排気を調節するバルブ又はコックを操作する業務
4. 潜水作業者への送気を調節するバルブ又はコックを操作する業務
5. 再圧室を操作する業務
6. 高圧室内業務
潜水業務そのものは対象外。潜水業務に就くために必要なのは潜水士免許です。
また「操作する業務」が対象であって、「点検する業務」は挙げられていません。
教育事項(第11条第2項の表)
潜水作業者への送気の調節(上記4)
潜水業務に関する知識/送気に関すること/高気圧障害の知識/
関係法令/送気の調節の実技
再圧室の操作(上記5)
高気圧障害の知識/救急再圧法/救急そ生法/関係法令/
再圧室の操作及び救急そ生法に関する実技
省略 十分な知識及び技能があると認められる科目は省略できる(安衛則第37条)
記録 受講者・科目等を記録し3年間保存(安衛則第38条)
出典:高気圧作業安全衛生規則 第11条第2項
潜水士 2023年下半期実施分(2024年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

