潜水業務に係る潜降、浮上等に関し、法令上、定められていないものは次のうちどれか。…
関係法令 第33問
潜水業務に係る潜降、浮上等に関し、法令上、定められていないものは次のうちどれか。
- (1)潜水業務従事者の潜降速度は、毎分10m以下としなければならない。
- (2)潜水業務従事者の浮上速度は、事故のため緊急浮上させる場合を除き、毎分10m以下としなければならない。
- (3)水深が10m未満の場所の潜水業務においても、潜水業務従事者にさがり綱(潜降索)を使用させなければならない。
- (4)圧力1MPa(ゲージ圧力)以上の気体を充塡したボンベからの給気を受けさせるときは、2段以上の減圧方式による圧力調整器を潜水業務従事者に使用させなければならない。
- (5)緊急浮上後、潜水業務従事者を再圧室に入れて加圧するときは、毎分0.08MPa以下の速度で行わなければならない。
正答 (1)
正答は (1)。潜降速度についての定めはありません。
高気圧作業安全衛生規則には、潜降(潜っていく)速度を制限する規定が存在しません。速度が定められているのは浮上(減圧)の側だけです。
理由は、減圧症が浮上時に起きる障害だからです。深く潜るときは体内に不活性ガスが溶け込んでいくだけで気泡は生じません。危険なのは圧力が下がる過程なので、規制も浮上側に集中しています。
【補足】浮上の速度について
現行の条文では、第18条第1項第1号(第27条により潜水に準用、「減圧」を「浮上」と読み替え)が「毎分〇・〇八メガパスカル以下」と圧力で規定しています。水深に換算するとおよそ毎分8mです。試験では従来から「毎分10m以下」という表現で問われており、条文の表記とは差があります。出題上は(2)を正しいものとして扱いますが、実務では条文の数値を確認してください。
(3)のさがり綱は第33条第1項で、水深にかかわらず使用させます。
(4)の2段以上の減圧方式の圧力調整器は第30条、
(5)の再圧室での加圧速度 毎分0.08MPa以下は第14条(第32条第3項で準用)です。
出典:高気圧作業安全衛生規則 第14条、第18条、第27条、第30条、第32条、第33条
潜水士 2023年下半期実施分(2024年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

