潜水業務において、法令上、特定の設備・器具については一定期間ごとに1回以上点検しなければならないと定められているが、次の…
関係法令 第34問
潜水業務において、法令上、特定の設備・器具については一定期間ごとに1回以上点検しなければならないと定められているが、次の設備・器具とその期間との組合せのうち、誤っているものはどれか。
- (1)空気圧縮機……………………………………… 1週
- (2)送気する空気を清浄にするための装置……… 1か月
- (3)水深計…………………………………………… 1か月
- (4)水中時計………………………………………… 6か月
- (5)送気量を計るための流量計…………………… 6か月
正答 (4)
正答は (4)。水中時計は6か月ではなく3か月です。
第34条第2項が定める期間は次のとおりです(空気圧縮機又は手押ポンプにより送気して行う潜水業務の場合)。
空気圧縮機又は手押ポンプ ………………… 1週
空気を清浄にするための装置 ……………… 1月
水深計 ………………………………………… 1月
水中時計 ……………………………………… 3月
流量計 ………………………………………… 6月
順番に意味があります。止まれば即座に送気が絶たれる空気圧縮機がいちばん短い1週。空気の質と深度に関わる清浄装置・水深計が1月。時間の管理に使う水中時計が3月。補助的な計測器である流量計が6月。危険に直結する順に短くなっている、と理解すると並びを再現できます。
潜水業務の点検(高気圧則第34条)
■ 潜水前の点検(第1項)… 送気の方式で対象が変わる
空気圧縮機・手押ポンプで送気 潜水器/送気管/信号索/さがり綱/圧力調整器
ボンベ(携行以外)から給気 潜水器/送気管/信号索/さがり綱/圧力調整器
携行ボンベから給気(スクーバ) 潜水器/圧力調整器 …この2つだけ
スクーバは送気管も信号索もさがり綱も使わないので、対象から外れます。
水深計・水中時計は携行物ですが、潜水前点検の対象ではありません。
■ 定期の点検(第2項)… 期間が器具ごとに違う
空気圧縮機・手押ポンプで送気する潜水業務
空気圧縮機又は手押ポンプ ………………… 1週
空気を清浄にするための装置 ……………… 1月
水深計 ………………………………………… 1月
水中時計 ……………………………………… 3月
流量計 ………………………………………… 6月
ボンベからの給気を受けて行う潜水業務
水深計 1月/水中時計 3月/ボンベ 6月
■ 記録 点検・修理を行ったつど概要を記録し、3年間保存(第3項)
出典:高気圧作業安全衛生規則 第34条第2項
潜水士 2023年下半期実施分(2024年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

