潜水業務に常時従事する労働者に対して行う高気圧業務健康診断に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。…
関係法令 第37問
潜水業務に常時従事する労働者に対して行う高気圧業務健康診断に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
- (1)雇入れの際、潜水業務への配置替えの際及び定期に、一定の項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
- (2)健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者については、健康診断実施日から6か月以内に医師からの意見聴取を行わなければならない。
- (3)水深10m未満の場所で潜水業務に常時従事する労働者についても、健康診断を行わなければならない。
- (4)健康診断を受けた労働者に対し、異常の所見が認められなかった者も含め、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
- (5)健康診断の結果に基づき、高気圧業務健康診断個人票を作成し、これを5年間保存しなければならない。
正答 (2)
正答は (2)。これが誤りです。
医師からの意見聴取は「6か月以内」ではなく3か月以内です。
「高気圧業務健康診断が行われた日から三月以内に行うこと」(第39条の2第1号)
異常の所見が見つかっているのに半年放置してよいはずがない、と考えれば方向は間違えません。聴取した医師の意見は個人票に記載します(同条第2号)。
紛らわしい数字が3つ出てくるので、まとめて整理しておくと確実です。
・定期健康診断の間隔 …… 6か月以内ごとに1回
・医師からの意見聴取 …… 3か月以内
・個人票の保存 ……………… 5年間
(4)の結果通知は、異常の所見が無かった人も含めて全員に、遅滞なく行います(第39条の3)。
高気圧業務健康診断の要点(高気圧作業安全衛生規則)
対象 高気圧業務(潜水業務・高圧室内業務)に常時従事する労働者
時期 雇入れの際/配置替えの際/その後6か月以内ごとに1回(第38条)
項目 ①既往歴及び高気圧業務歴 ②関節・腰・下肢の痛み、耳鳴り等の症状
③四肢の運動機能 ④鼓膜及び聴力 ⑤血圧と尿中の糖・蛋白
⑥肺活量 の6項目(第38条第1項)
追加 医師が必要と認めた者に、作業条件調査・肺換気機能検査・心電図検査・
関節部のエックス線直接撮影(第38条第2項)
通知 結果は異常の有無にかかわらず遅滞なく本人へ(第39条の3)
意見 異常の所見があれば3か月以内に医師から意見聴取(第39条の2)
個人票 5年間保存(第39条)
報告 定期のものは遅滞なく所轄労働基準監督署長へ(第40条)
出典:高気圧作業安全衛生規則 第38条〜第40条
潜水士 2023年下半期実施分(2024年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

