再圧室に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。…

関係法令 第38問

再圧室に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。

正答 (3)
正答は (3)。これが誤りです。 使用の記録は、期間ごとにまとめるのではなく使用の「その都度」です。 「事業者は、再圧室を使用したときは、その都度、加圧及び減圧の状況を記録した書類を作成し、これを五年間保存しなければならない」(第44条第2項) 「1週をこえない期間ごと」という言い回しは条文にありません。1か月をこえない期間ごと、と定められているのは第45条の定期点検のほうです。記録と点検で数字を入れ替えるのが、この論点の定番の作り方です。 ・使用の記録 …… そのつど作成し、5年間保存 ・定期点検 ……… 設置時+1か月をこえない期間ごと ・点検の記録 …… 3年間保存 再圧室の要点(高気圧作業安全衛生規則) 設置 水深10m以上の潜水業務を行うとき、設置するか利用できる措置を講じる (第42条)※再圧室だけは水深10mの線引きがある 避ける場所 危険物・火薬類・多量の易燃性の物を扱う場所、 出水・なだれ・土砂崩壊のおそれのある場所(第42条第2項) 立入禁止 設置場所と操作場所に、必要のある者以外を立ち入らせない(第43条) 使用時 ①その日の使用開始前に送気・排気設備、通話装置、警報装置を点検 ②加圧に純酸素を使用しない ③出入りに必要な場合を除き主室と副室の扉を閉じ、圧力を等しく保つ ④操作者に加圧・減圧の状態と異常の有無を常時監視させる(第44条第1項) 使用の記録 使用のつど作成し、5年間保存(第44条第2項) 定期点検 設置時+1か月をこえない期間ごと。 送気・排気設備の作動/通話装置・警報装置の作動/電路の漏電の有無/ 電気機械器具・配線の損傷その他異常(第45条第1項) 点検の記録 3年間保存(第45条第2項) 持込み禁止 危険物など発火・爆発のおそれのある物(第46条) 出典:高気圧作業安全衛生規則 第42条〜第45条

潜水士 2023年下半期実施分(2024年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

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