再圧室に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。…
関係法令 第38問
再圧室に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
- (1)水深10m以上の場所における潜水業務を行うときは、再圧室を設置し、又は利用できるような措置を講じなければならない。
- (2)再圧室を使用するときは、出入りに必要な場合を除き、主室と副室との間の扉を閉じ、かつ、それぞれの内部の圧力を等しく保たなければならない。
- (3)再圧室を使用したときは、1週をこえない期間ごとに、使用した日時並びに加圧及び減圧の状況を記録しなければならない。
- (4)再圧室については、設置時及びその後1か月をこえない期間ごとに一定の事項について点検しなければならない。
- (5)再圧室を設置した場所には、必要のある者以外の者が立ち入ることを禁止し、その旨を見やすい箇所に表示しておかなければならない。
正答 (3)
正答は (3)。これが誤りです。
使用の記録は、期間ごとにまとめるのではなく使用の「その都度」です。
「事業者は、再圧室を使用したときは、その都度、加圧及び減圧の状況を記録した書類を作成し、これを五年間保存しなければならない」(第44条第2項)
「1週をこえない期間ごと」という言い回しは条文にありません。1か月をこえない期間ごと、と定められているのは第45条の定期点検のほうです。記録と点検で数字を入れ替えるのが、この論点の定番の作り方です。
・使用の記録 …… そのつど作成し、5年間保存
・定期点検 ……… 設置時+1か月をこえない期間ごと
・点検の記録 …… 3年間保存
再圧室の要点(高気圧作業安全衛生規則)
設置 水深10m以上の潜水業務を行うとき、設置するか利用できる措置を講じる
(第42条)※再圧室だけは水深10mの線引きがある
避ける場所 危険物・火薬類・多量の易燃性の物を扱う場所、
出水・なだれ・土砂崩壊のおそれのある場所(第42条第2項)
立入禁止 設置場所と操作場所に、必要のある者以外を立ち入らせない(第43条)
使用時 ①その日の使用開始前に送気・排気設備、通話装置、警報装置を点検
②加圧に純酸素を使用しない
③出入りに必要な場合を除き主室と副室の扉を閉じ、圧力を等しく保つ
④操作者に加圧・減圧の状態と異常の有無を常時監視させる(第44条第1項)
使用の記録 使用のつど作成し、5年間保存(第44条第2項)
定期点検 設置時+1か月をこえない期間ごと。
送気・排気設備の作動/通話装置・警報装置の作動/電路の漏電の有無/
電気機械器具・配線の損傷その他異常(第45条第1項)
点検の記録 3年間保存(第45条第2項)
持込み禁止 危険物など発火・爆発のおそれのある物(第46条)
出典:高気圧作業安全衛生規則 第42条〜第45条
潜水士 2023年下半期実施分(2024年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

