潜水士免許に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。…
関係法令 第39問
潜水士免許に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
- (1)満18歳に満たない者は、免許を受けることができない。
- (2)免許を受けた者が重大な過失により、潜水業務について重大な事故を発生させたときは、都道府県労働局長は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその免許の効力を停止することができる。
- (3)潜水業務に現に就いている者が、免許証を滅失したときは、その者の住所を管轄する所轄労働基準監督署長から免許証の再交付を受けなければならない。
- (4)免許を受けた者が免許証を他人に貸与したときは、都道府県労働局長は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその免許の効力を停止することができる。
- (5)免許の取消しの処分を受けた者は、遅滞なく、免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還しなければならない。
正答 (3)
正答は (3)。これが誤りです。
免許証の再交付を受ける相手は、労働基準監督署長ではなく都道府県労働局長です。
「免許証再交付申請書(様式第十二号)を免許証の交付を受けた都道府県労働局長又はその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出し、免許証の再交付を受けなければならない」(労働安全衛生規則第67条第1項)
免許を与えるのが都道府県労働局長である以上、再交付・書替え・返還も同じ窓口です(高気圧則第52条、安衛則第67条・第68条)。選択肢に労働基準監督署長が出てきたら、免許まわりの話では誤りと考えて差し支えありません。
なお「住所を管轄する都道府県労働局長」でもよい点に注意してください。交付を受けた局に限られるわけではないので、引っ越した人でも近くで手続きできます。
(5)の返還先は「免許の取消しをした都道府県労働局長」で、こちらは正しい記述です(安衛則第68条)。
潜水士免許の要点
誰が与える 都道府県労働局長(高気圧則第52条)
受けられる者 ①潜水士免許試験に合格した者
②その他厚生労働大臣が定める者 …「試験合格者に限られる」わけではない
欠格事由 満18歳に満たない者(高気圧則第53条)
必要な業務 潜水業務すべて。水深による例外はない(高気圧則第12条)
取消し・停止 故意又は重大な過失により重大な事故を発生させたとき、
免許証を他人に譲渡・貸与したとき など
(安衛法第74条第2項、安衛則第66条)
再交付・書替 免許証の交付を受けた都道府県労働局長、
又は住所を管轄する都道府県労働局長へ申請(安衛則第67条)
返還 取消しをした都道府県労働局長へ遅滞なく(安衛則第68条)
出典:労働安全衛生規則 第67条・第68条、高気圧作業安全衛生規則 第52条
潜水士 2023年下半期実施分(2024年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

