潜水業務において一定の範囲内に収めなければならないとされている、潜水作業者が吸入する時点のガス分圧に関し、法令上、誤って…
関係法令 第40問
潜水業務において一定の範囲内に収めなければならないとされている、潜水作業者が吸入する時点のガス分圧に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。ただし、潜水作業者が溺水しないよう必要な措置を講じて浮上を行わせる場合を除く。
- (1)酸素の分圧は、18kPa未満であってはならない。
- (2)酸素の分圧は、160kPaを超えてはならない。
- (3)窒素の分圧は、400kPaを超えてはならない。
- (4)ヘリウムの分圧は、300kPaを超えてはならない。
- (5)炭酸ガスの分圧は、0.5kPaを超えてはならない。
正答 (4)
正答は (4)。ヘリウムの分圧には法令上の定めがありません。
第15条第1項が分圧を制限しているのは次の3つだけです。
酸素 …… 18kPa以上160kPa以下
窒素 …… 400kPa以下
炭酸ガス … 0.5kPa以下
ヘリウムが規制対象でないのには理由があります。ヘリウムは不活性ガスですが麻酔作用がほとんどなく、窒素酔いを避けるために深海潜水であえて窒素の代わりに使われるガスだからです。制限すべき対象ではなく、むしろ窒素の問題を回避するための手段という位置づけです。
「ヘリウムの分圧は〇〇kPaを超えてはならない」という選択肢は、数値が何であっても誤りです。この論点は毎回この形で出ています。
潜水作業者が吸入する時点のガス分圧(高気圧則第15条、第27条で潜水に準用)
酸素 18kPa以上 160kPa以下
ただし、溺水しないよう必要な措置を講じて浮上を行わせる場合は
18kPa以上 220kPa以下
窒素 400kPa以下
炭酸ガス 0.5kPa以下
ヘリウムには分圧の定めがありません。不活性ガスですが麻酔作用がほとんど
なく、窒素酔いを避けるために深海潜水であえて使われるガスです。
出典:高気圧作業安全衛生規則 第15条第1項、第27条
潜水士 2023年下半期実施分(2024年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

