医師が必要と認める期間、潜水業務への就業が禁止される疾病に該当しないものは次のうちどれか。…
高気圧障害 第29問
医師が必要と認める期間、潜水業務への就業が禁止される疾病に該当しないものは次のうちどれか。
- (1)白内障
- (2)貧血症
- (3)アルコール中毒
- (4)メニエル病
- (5)バセドー病
正答 (1)
正答は (1)。白内障は就業禁止の対象疾病に含まれていません。
高気圧則第41条が挙げる7つの分類に、目の疾病はありません。
他の選択肢が該当する理由は次のとおりです。
(2) 貧血症 …… 血液の疾病(第3号)
(3) アルコール中毒 …… 精神神経系の疾病(第4号)
(4) メニエル病 …… 耳の疾病(第5号)
(5) バセドー病 …… 内分泌系の疾病(第7号)
列挙されている疾病には共通する理由があります。圧力の変化で悪化するもの(耳、呼吸器)、水中で意識や平衡を失わせるもの(精神神経系、耳)、気泡の発生や排出に関わるもの(血液、循環器)です。白内障は視力の問題であって、圧力変化で悪化するものでも、水中で急に意識を失わせるものでもありません。
この観点で考えると、条文を丸暗記していなくても判断できます。
就業が禁止される疾病(高気圧則第41条)
次のいずれかにかかっている労働者は、医師が必要と認める期間、
高気圧業務への就業が禁止されます。
1. 減圧症その他高気圧による障害又はその後遺症
2. 肺結核その他呼吸器の結核、急性上気道感染、じん肺、肺気腫
その他呼吸器系の疾病
3. 貧血症、心臓弁膜症、冠状動脈硬化症、高血圧症
その他血液又は循環器系の疾病
4. 精神神経症、アルコール中毒、神経痛その他精神神経系の疾病
5. メニエル氏病又は中耳炎その他耳管狭さくを伴う耳の疾病
6. 関節炎、リウマチスその他運動器の疾病
7. ぜんそく、肥満症、バセドー氏病その他アレルギー性、内分泌系、
物質代謝又は栄養の疾病
並んでいるのは、圧力の変化で悪化するか、水中で意識・平衡を失わせるか、
気泡の発生・排出に関わる系統です。目の疾病は挙げられていません
出典:高気圧作業安全衛生規則 第41条
潜水士 2024年下半期実施分(2025年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

