送気式潜水による潜水業務における連絡員に関し、法令上、定められていないものは次のうちどれか。…
関係法令 第35問
送気式潜水による潜水業務における連絡員に関し、法令上、定められていないものは次のうちどれか。
- (1)連絡員の配置は、潜水業務従事者2人以下ごとに1人とする。
- (2)連絡員は、潜水業務従事者と連絡して、その者の潜降及び浮上を適正に行わせる。
- (3)連絡員は、潜水業務従事者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務に従事する者と連絡して、潜水業務従事者に必要な量の空気を送気させる。
- (4)連絡員は、ヘルメット式潜水器を用いて行う潜水業務にあっては、潜水業務従事者を一旦潜降させて、ヘルメットがかぶと台に結合されているかを確認する。
- (5)連絡員は、送気設備の故障その他の事故により、潜水業務従事者に危険又は健康障害の生ずるおそれがあるときは、速やかに潜水業務従事者に連絡する。
正答 (4)
正答は (4)。これが定められていない内容です。
第36条第4号が求めるのは「潜降直前」の確認です。
「ヘルメット式潜水器を用いて行う潜水業務にあつては、潜降直前に当該潜水業務従事者のヘルメットがかぶと台に結合されているかどうかを確認すること」
「一旦潜降させて」から確認するのでは意味がありません。ヘルメットとかぶと台の結合は外れれば命に関わる部分なので、水に入る前に確かめます。
この論点は「潜降直前」を「潜降直後」「一旦潜降させて」などに置き換える形で繰り返し出題されています。タイミングを問う設問だと見抜ければ迷いません。
(1)(2)(3)(5)は第36条の本文および第1号〜第3号のとおりです。
出典:高気圧作業安全衛生規則 第36条第4号
潜水士 2024年下半期実施分(2025年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

