潜水作業者の携行物に関する次の文中の[ ]内に入れるA及びBの語句の組合せとして、法令上、正しいものは(1)~(5)のう…

関係法令 第36問

潜水作業者の携行物に関する次の文中の[ ]内に入れるA及びBの語句の組合せとして、法令上、正しいものは(1)~(5)のうちどれか。「潜水作業者に携行させたボンベ(非常用のものを除く。)からの給気を受けて行う潜水業務を行うときは、潜水作業者に、水中時計、[ A ]及び鋭利な刃物を携行させるほか、救命胴衣又は[ B ]を着用させなければならない。」A B

正答 (4)
正答は (4)。A=水深計、B=浮力調整具です。 「潜水作業者に、水中時計、水深計及び鋭利な刃物を携行させるほか、救命胴衣又は浮力調整具を着用させなければならない」(第37条第3項) 残圧計は実務では当然使いますが、条文には出てきません。コンパスやハーネスも同様です。法令上の義務と、実務上の常識を分けて考える必要があります。 スクーバ式で救命胴衣又は浮力調整具の着用が要求されるのは、船とつながっていないため、自力で浮力を確保できないと浮上できなくなるからです。送気式では信号索やさがり綱があり、船側からの支援も受けられるので着用義務がありません。 潜水方式ごとの携行物・着用物(高気圧則第37条) 送気式(空気圧縮機・手押ポンプ、または携行以外のボンベからの給気) 通話装置なし 信号索・水中時計・水深計・鋭利な刃物 通話装置あり 鋭利な刃物 …信号索・水中時計・水深計は省略できる スクーバ式(携行させたボンベからの給気) 携行 水中時計・水深計・鋭利な刃物 着用 救命胴衣 又は 浮力調整具 覚え方 ・鋭利な刃物はどの方式でも必ず要る(ロープが絡まったとき自力で切るため) ・信号索は送気式だけ。スクーバは船とつながっていないので出てこない ・救命胴衣・浮力調整具はスクーバだけ ・コンパス、残圧計、ハーネスは条文に一切出てこない 出典:高気圧作業安全衛生規則 第37条第3項

潜水士 2024年下半期実施分(2025年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

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