潜水作業において一定の範囲内に収めなければならないとされている、潜水作業者が吸入する時点のガス分圧に関し、法令上、誤って…
関係法令 第40問
潜水作業において一定の範囲内に収めなければならないとされている、潜水作業者が吸入する時点のガス分圧に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
- (1)酸素の分圧は、潜水作業者が溺水しないよう必要な措置を講じて浮上を行わせる場合を除き、160kPaを超えてはならない。
- (2)酸素の分圧は、潜水作業者が溺水しないよう必要な措置を講じて浮上を行わせる場合であっても、220kPaを超えてはならない。
- (3)窒素の分圧は、400kPaを超えてはならない。
- (4)炭酸ガスの分圧は、0.5kPaを超えてはならない。
- (5)ヘリウムの分圧は、500kPaを超えてはならない。
正答 (5)
正答は (5)。ヘリウムの分圧には法令上の定めがありません。
制限があるのは酸素・窒素・炭酸ガスの3つだけです(第15条第1項)。ヘリウムは麻酔作用がほとんどないため、窒素酔いを避ける目的で深海潜水にあえて使われるガスで、制限の対象になっていません。
(1)(2)は酸素の上限で、原則160kPa、溺水防止の措置を講じて浮上を行わせる場合でも220kPaが上限です。いずれも正しい記述です。
(3)の窒素400kPa、(4)の炭酸ガス0.5kPaも条文どおりです。
潜水作業者が吸入する時点のガス分圧(高気圧則第15条、第27条で潜水に準用)
酸素 18kPa以上 160kPa以下
ただし、溺水しないよう必要な措置を講じて浮上を行わせる場合は
18kPa以上 220kPa以下
窒素 400kPa以下
炭酸ガス 0.5kPa以下
ヘリウムには分圧の定めがありません。不活性ガスですが麻酔作用がほとんど
なく、窒素酔いを避けるために深海潜水であえて使われるガスです。
出典:高気圧作業安全衛生規則 第15条第1項、第27条
潜水士 2024年下半期実施分(2025年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

