潜水業務に係る特別の教育に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。…
関係法令 第32問
潜水業務に係る特別の教育に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
- (1)水深10m未満の場所における潜水業務に就かせるときは、特別の教育を行わなければならない。
- (2)潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務に就かせるときは、特別の教育を行わなければならない。
- (3)再圧室を操作する業務に就かせるときは、特別の教育を行わなければならない。
- (4)特別の教育を行ったときは、その記録を作成して、これを3年間保存しなければならない。
- (5)特別の教育の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、その科目についての教育を省略することができる。
正答 (1)
正答は (1)。これが誤りです。
潜水業務そのものは特別の教育の対象ではありません。水深10m未満でも同じです。
第11条第1項が挙げる6業務に「潜水業務」は入っていません。潜水業務に就くために必要なのは潜水士免許のほうです(第12条)。
ここは2つの制度を混同させる出題です。整理するとこうなります。
潜水業務に就く人 → 潜水士免許が必要(水深による例外なし)
送気を調節する人 → 特別の教育が必要
再圧室を操作する人 → 特別の教育が必要
水中に入る人は免許、陸上で支える人は特別の教育、と押さえると整理しやすくなります。
(4)の記録3年保存は安衛則第38条、(5)の科目の省略は安衛則第37条のとおりで正しい記述です。
特別の教育の要点
対象となる6業務(高気圧則第11条第1項)
1. 作業室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務
2. 作業室への送気を調節するバルブ又はコックを操作する業務
3. 気こう室への送気・排気を調節するバルブ又はコックを操作する業務
4. 潜水作業者への送気を調節するバルブ又はコックを操作する業務
5. 再圧室を操作する業務
6. 高圧室内業務
潜水業務そのものは対象外。潜水業務に就くために必要なのは潜水士免許です。
また「操作する業務」が対象であって、「点検する業務」は挙げられていません。
教育事項(第11条第2項の表)
潜水作業者への送気の調節(上記4)
潜水業務に関する知識/送気に関すること/高気圧障害の知識/
関係法令/送気の調節の実技
再圧室の操作(上記5)
高気圧障害の知識/救急再圧法/救急そ生法/関係法令/
再圧室の操作及び救急そ生法に関する実技
省略 十分な知識及び技能があると認められる科目は省略できる(安衛則第37条)
記録 受講者・科目等を記録し3年間保存(安衛則第38条)
出典:高気圧作業安全衛生規則 第11条・第12条、労働安全衛生規則 第37条・第38条
潜水士 2025年上半期実施分(2025年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

