潜水業務に係る特別の教育に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。…

関係法令 第32問

潜水業務に係る特別の教育に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。

正答 (1)
正答は (1)。これが誤りです。 潜水業務そのものは特別の教育の対象ではありません。水深10m未満でも同じです。 第11条第1項が挙げる6業務に「潜水業務」は入っていません。潜水業務に就くために必要なのは潜水士免許のほうです(第12条)。 ここは2つの制度を混同させる出題です。整理するとこうなります。 潜水業務に就く人 → 潜水士免許が必要(水深による例外なし) 送気を調節する人 → 特別の教育が必要 再圧室を操作する人 → 特別の教育が必要 水中に入る人は免許、陸上で支える人は特別の教育、と押さえると整理しやすくなります。 (4)の記録3年保存は安衛則第38条、(5)の科目の省略は安衛則第37条のとおりで正しい記述です。 特別の教育の要点 対象となる6業務(高気圧則第11条第1項) 1. 作業室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務 2. 作業室への送気を調節するバルブ又はコックを操作する業務 3. 気こう室への送気・排気を調節するバルブ又はコックを操作する業務 4. 潜水作業者への送気を調節するバルブ又はコックを操作する業務 5. 再圧室を操作する業務 6. 高圧室内業務 潜水業務そのものは対象外。潜水業務に就くために必要なのは潜水士免許です。 また「操作する業務」が対象であって、「点検する業務」は挙げられていません。 教育事項(第11条第2項の表) 潜水作業者への送気の調節(上記4) 潜水業務に関する知識/送気に関すること/高気圧障害の知識/ 関係法令/送気の調節の実技 再圧室の操作(上記5) 高気圧障害の知識/救急再圧法/救急そ生法/関係法令/ 再圧室の操作及び救急そ生法に関する実技 省略 十分な知識及び技能があると認められる科目は省略できる(安衛則第37条) 記録 受講者・科目等を記録し3年間保存(安衛則第38条) 出典:高気圧作業安全衛生規則 第11条・第12条、労働安全衛生規則 第37条・第38条

潜水士 2025年上半期実施分(2025年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

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