法令上、空気圧縮機による送気式の潜水業務を行うときは、特定の設備・器具について一定期間ごとに1回以上点検しなければならな…
関係法令 第34問
法令上、空気圧縮機による送気式の潜水業務を行うときは、特定の設備・器具について一定期間ごとに1回以上点検しなければならないと定められているが、次の設備・器具とその期間との組合せのうち、誤っているものはどれか。
- (1)空気圧縮機 ……………………………………… 1週
- (2)水深計 …………………………………………… 1か月
- (3)水中時計 ………………………………………… 3か月
- (4)送気する空気を清浄にするための装置 ……… 3か月
- (5)送気量を計るための流量計 …………………… 6か月
正答 (4)
正答は (4)。空気を清浄にするための装置は3か月ではなく1か月です。
第34条第2項の期間は次のとおりです。
空気圧縮機又は手押ポンプ ………………… 1週
空気を清浄にするための装置 ……………… 1月
水深計 ………………………………………… 1月
水中時計 ……………………………………… 3月
流量計 ………………………………………… 6月
3か月は水中時計の期間です。この設問は、水中時計の3月を清浄装置の側に移して誤りを作っています。1月のものが2つ(清浄装置と水深計)ある点を押さえておくと、入れ替えに気づきやすくなります。
空気清浄装置は、圧縮機の油分や一酸化炭素を取り除くための装置です。これが劣化すると有害なガスをそのまま吸わされることになるため、点検間隔は短めに設定されています。
潜水業務の点検(高気圧則第34条)
■ 潜水前の点検(第1項)… 送気の方式で対象が変わる
空気圧縮機・手押ポンプで送気 潜水器/送気管/信号索/さがり綱/圧力調整器
ボンベ(携行以外)から給気 潜水器/送気管/信号索/さがり綱/圧力調整器
携行ボンベから給気(スクーバ) 潜水器/圧力調整器 …この2つだけ
スクーバは送気管も信号索もさがり綱も使わないので、対象から外れます。
水深計・水中時計は携行物ですが、潜水前点検の対象ではありません。
■ 定期の点検(第2項)… 期間が器具ごとに違う
空気圧縮機・手押ポンプで送気する潜水業務
空気圧縮機又は手押ポンプ ………………… 1週
空気を清浄にするための装置 ……………… 1月
水深計 ………………………………………… 1月
水中時計 ……………………………………… 3月
流量計 ………………………………………… 6月
ボンベからの給気を受けて行う潜水業務
水深計 1月/水中時計 3月/ボンベ 6月
■ 記録 点検・修理を行ったつど概要を記録し、3年間保存(第3項)
出典:高気圧作業安全衛生規則 第34条第2項
潜水士 2025年上半期実施分(2025年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

