送気式潜水による潜水業務における連絡員に関し、法令上、定められていないものは次のうちどれか。…

関係法令 第35問

送気式潜水による潜水業務における連絡員に関し、法令上、定められていないものは次のうちどれか。

正答 (4)
正答は (4)。これが定められていない内容です。 連絡する相手が違います。第36条第3号はこう定めています。 「送気設備の故障その他の事故により、危険又は健康障害の生ずるおそれがあるときは、速やかに潜水業務従事者に連絡すること」 連絡先は「潜水業務従事者」、つまり水中にいる人です。バルブ又はコックを操作する者ではありません。危険が迫っているのは水中の人なので、真っ先に知らせるべき相手もその人だと考えれば筋が通ります。 バルブ・コック操作者との連絡は第2号に別途ありますが、そちらは「必要な量の空気を送気させる」ための連絡で目的が違います。この設問は2つの号を入れ替えて誤りを作っています。 出典:高気圧作業安全衛生規則 第36条第2号・第3号

潜水士 2025年上半期実施分(2025年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

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