送気式潜水による潜水業務における連絡員に関し、法令上、定められていないものは次のうちどれか。…
関係法令 第35問
送気式潜水による潜水業務における連絡員に関し、法令上、定められていないものは次のうちどれか。
- (1)連絡員の配置は、潜水業務従事者2人以下ごとに1人とする。
- (2)連絡員は、潜水業務従事者と連絡して、その者の潜降及び浮上を適正に行わせる。
- (3)連絡員は、潜水業務従事者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務に従事する者と連絡して、潜水業務従事者に必要な量の空気を送気させる。
- (4)連絡員は、送気設備の故障その他の事故により、潜水業務従事者に危険又は健康障害の生ずるおそれがあるときは、速やかにバルブ又はコックを操作する業務に従事する者に連絡する。
- (5)連絡員は、ヘルメット式潜水器を用いて行う潜水業務にあっては、潜降直前に潜水業務従事者のヘルメットがかぶと台に結合されているかどうかを確認する。
正答 (4)
正答は (4)。これが定められていない内容です。
連絡する相手が違います。第36条第3号はこう定めています。
「送気設備の故障その他の事故により、危険又は健康障害の生ずるおそれがあるときは、速やかに潜水業務従事者に連絡すること」
連絡先は「潜水業務従事者」、つまり水中にいる人です。バルブ又はコックを操作する者ではありません。危険が迫っているのは水中の人なので、真っ先に知らせるべき相手もその人だと考えれば筋が通ります。
バルブ・コック操作者との連絡は第2号に別途ありますが、そちらは「必要な量の空気を送気させる」ための連絡で目的が違います。この設問は2つの号を入れ替えて誤りを作っています。
出典:高気圧作業安全衛生規則 第36条第2号・第3号
潜水士 2025年上半期実施分(2025年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

