潜水業務とこれに対応して潜水作業者に携行又は着用させなければならない物との組合せとして、法令上、正しいものは次のうちどれ…

関係法令 第36問

潜水業務とこれに対応して潜水作業者に携行又は着用させなければならない物との組合せとして、法令上、正しいものは次のうちどれか。

正答 (5)
正答は (5)。通話装置がない送気式の組合せが正しい記述です。 第37条第1項のとおり、信号索・水中時計・水深計・鋭利な刃物の4点です。 他の選択肢の誤りは次のとおりです。 (1) スクーバ式にコンパスは不要。鋭利な刃物が抜けています (2) コンパスは条文になく、送気式に救命胴衣の義務もありません (3) コンパスは条文にありません (4) 送気式に救命胴衣の着用義務はありません 毎回、コンパスや救命胴衣を送気式に紛れ込ませる形で誤りが作られています。救命胴衣(又は浮力調整具)はスクーバ式だけ、と押さえてください。船から送気を受ける潜水では、浮上は送気側で管理するため浮力具が前提になりません。 潜水方式ごとの携行物・着用物(高気圧則第37条) 送気式(空気圧縮機・手押ポンプ、または携行以外のボンベからの給気) 通話装置なし 信号索・水中時計・水深計・鋭利な刃物 通話装置あり 鋭利な刃物 …信号索・水中時計・水深計は省略できる スクーバ式(携行させたボンベからの給気) 携行 水中時計・水深計・鋭利な刃物 着用 救命胴衣 又は 浮力調整具 覚え方 ・鋭利な刃物はどの方式でも必ず要る(ロープが絡まったとき自力で切るため) ・信号索は送気式だけ。スクーバは船とつながっていないので出てこない ・救命胴衣・浮力調整具はスクーバだけ ・コンパス、残圧計、ハーネスは条文に一切出てこない 出典:高気圧作業安全衛生規則 第37条

潜水士 2025年上半期実施分(2025年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

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